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取締役から顧問へ変更する

取締役を退任し、顧問として週2~3日勤務を予定している者がいます。(年齢は今年60歳を迎えますが、退任は59歳時です)
この場合は、どのような手続きを取るのが一般的でしょうか?
一般の従業員のように定年後の再雇用制度に該当させるのか、雇用契約書を単独で結ぶべきなのか、一般の正社員として扱うべきなのか・・・
ご教授をお願い申し上げます。

投稿日:2008/03/12 10:27 ID:QA-0011736

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

顧問につきましては、会社法上の役員ではございませんので、従業員であるか否かはその業務実態・役割等によって変わってきます。

文面から推測する限りでは、元来役員だったことからも引き続き役員としての名誉職に近い内容に見受けられますので、確答は出来かねますが無理に雇用契約とする必要はないようにも感じられます。

そうであれば、雇用契約ではなく業務委託契約を取り交わし引き続き役員として取り扱うことが妥当でしょう。

投稿日:2008/03/12 13:14 ID:QA-0011743

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