介護休職の適用条件
介護休職の適用条件には、
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、と規定されていますが、派遣社員として当該事業所にて勤務をして、その後、当該事業所にて雇用された方は、「同一の事業主」に該当せずよって適用されない、という解釈で宜しいのでしょうか?
なお、当該者は、派遣時代から週40時間勤務を維持、各種保険の適用を受けています.(対象期間は延べ1年超)
各種保険は1年以上の適用はされており、介護離職防止のためにも、できれば適用の余地有無をご教示頂きたく、宜しくお願い致します.
投稿日:2022/07/07 11:47 ID:QA-0116977
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一の事業主という要件はこの4月に廃止されました。
前職で失業給付をもらっていない、かつ1年以上空いていなければ
通算することができます。
投稿日:2022/07/07 12:16 ID:QA-0116983
相談者より
条件の撤廃は知りませんでした.
ありがとうございます.
投稿日:2022/07/12 08:27 ID:QA-0117098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「介護休業」の適用条件
介護休業の対象となる労働者に関する定めはご理解のとおりです。「1年以上」と言うのは、飽くまで、雇用期間で、各種保険加入期間ではありません。
投稿日:2022/07/07 12:50 ID:QA-0116985
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2022/07/12 08:28 ID:QA-0117099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一の職場であっても、派遣等で同一の事業主でなかった期間については通算されません。
従いまして、労使協定で入社1年未満の従業員を適用除外とされている場合ですと、ご認識の通り介護休業については適用除外とされます。
投稿日:2022/07/08 18:17 ID:QA-0117022
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2022/07/12 08:28 ID:QA-0117100大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
令和4年4月1日から、「入社1年以上であること」の要件は廃止されましたが、無期雇用労働者と同様に、労使協定が締結されている場合は、入社1年未満の方は対象外となります。
取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでなければ申し出可能です。
投稿日:2022/07/10 14:56 ID:QA-0117042
相談者より
「入社1年以上であること」の要件は知りませんでした.ご教示ありがとうございます.
投稿日:2022/07/12 08:31 ID:QA-0117101大変参考になった
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