社会保険料控除の際の端数の取扱について
被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができる、との決りがあると思います。
この特約を結ぶとするとどのような手続きが必要ですか?
被保険者と特約を結ぶ場合、各事業所ごとに従業員代表と結ぶのか、
また被保険者個々に結ぶ必要があるのか、
どのような書面にする必要があるのかなど、ご教授いただければと思います。
投稿日:2008/03/06 10:48 ID:QA-0011679
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の特約について、明確な手続きに関する指定は無いようですので、労使間で合意して文書にしておく、つまりは労使協定で定めておけば問題ないものといえるでしょう。
いずれにしましても非常に少額の端数処理ですので、現実にトラブル発生となることは考えられず、詳細部分まで厳格に考える必要はないものといえます。
投稿日:2008/03/06 23:09 ID:QA-0011689
相談者より
投稿日:2008/03/06 23:09 ID:QA-0034692大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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