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社会保険料控除の際の端数の取扱について

被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができる、との決りがあると思います。
この特約を結ぶとするとどのような手続きが必要ですか?
被保険者と特約を結ぶ場合、各事業所ごとに従業員代表と結ぶのか、
また被保険者個々に結ぶ必要があるのか、
どのような書面にする必要があるのかなど、ご教授いただければと思います。

投稿日:2008/03/06 10:48 ID:QA-0011679

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の特約について、明確な手続きに関する指定は無いようですので、労使間で合意して文書にしておく、つまりは労使協定で定めておけば問題ないものといえるでしょう。

いずれにしましても非常に少額の端数処理ですので、現実にトラブル発生となることは考えられず、詳細部分まで厳格に考える必要はないものといえます。

投稿日:2008/03/06 23:09 ID:QA-0011689

相談者より

 

投稿日:2008/03/06 23:09 ID:QA-0034692大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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