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1か月60時間を超える時間外労働の割増率について(深夜労働)

中小企業におきましても、2023年4月1日から1か月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなりますので、以下のように計算する予定ですが、

(時間外労働が1か月60時間以下の部分)
時間当り給与×1.25×時間外労働時間数

(時間外労働が1か月60時間を超える部分)
時間当り給与×1.50×時間外労働時間数

深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える時間外労働を行わせた場合は、その深夜労働時間数に対する計算は、以下の①②どちらの考え方になるのでしょうか。

①固定給の割増賃金についてのみ60時間を超える部分について50%の割増率で計算しておけばよく、深夜労働については今までと変更なし(割増率0.25)。

時間当り給与×1.50+時間当り給与×0.25=時間当り給与×1.75
となり、75%増となる。


②固定給と深夜労働の両方において50%の割増率で計算する。


時間当り給与×1.50+時間当り給与×0.5=時間当り給与×2.00
となり、100%増となる。

投稿日:2022/06/24 12:11 ID:QA-0116548

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜労働した時間につきましては、今まで通り、0.25加算するだけです。

60時間超えたら50%とは別に考えてください。

投稿日:2022/06/24 15:59 ID:QA-0116558

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/24 16:11 ID:QA-0116559大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

月60時間を超える時間外労働を深夜時間帯に行わせた場合は、時間外労働割増賃金率50%+深夜労働割増賃金率25%=75%増となります。

深夜割増率に変動はありません。

投稿日:2022/06/25 09:38 ID:QA-0116571

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 09:36 ID:QA-0116587大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月60時間を超える時間外労働が発生した場合におきまして、50%以上の割増率にて賃金支払を行う事が義務付けられいているものになります。

つまり、時間外労働の割増賃金のみが対象とされる制度ですので、深夜割増に影響は及びません。

従いまして、60時間超えの時間外割増(×1.50)に通常の深夜割増(×0.25)を加算した175%の割増率で差し支えございません。

投稿日:2022/06/25 17:29 ID:QA-0116577

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 09:39 ID:QA-0116592大変参考になった

回答が参考になった 0

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