短時間勤務職員の有給休暇の取得方法について
労基法に沿って、短時間勤務職員への有給休暇を付与しています。
しかし、短時間勤務職員の勤務割振は、正規職員の指定休となる日の代替職員として、毎月末日に翌月の勤務予定日を決めているので、そもそも、勤務が必要な日として、その日に有給休暇を取得すること自体が想定されていません。
したがって、短時間勤務職員自身も、勤務予定日に、相当な事情がない限り、有給休暇を申請するケースはほとんどありません。
この場合、短時間勤務職員は、勤務予定日ではない日(勤務することを求められていない日)に有給休暇を申請する、という運用は適切なのでしょうか。
投稿日:2022/06/23 17:28 ID:QA-0116522
- ほいくえんさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤務予定日ではない日(勤務することを求められていない日)に有給休暇を申請するというのは、不適切ということになります。 有休は労働日に対して申請するものだからです。 ご質問の内容で…
投稿日:2022/06/23 18:28 ID:QA-0116528
相談者より
ご回答ありがとうございます。
短時間勤務職員と話し合いながら、有給取得の予定日を含めて、勤務シフト表を作成いたします。
投稿日:2022/06/24 08:29 ID:QA-0116540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勤務予定が白紙の状況での申請であれば、ご認識の通りそもそも労働日に年休…
投稿日:2022/06/23 19:52 ID:QA-0116531
プロフェッショナルからの回答
有休の取得方法
▼有給休暇の取得権利は強く、事業の正常な運営を妨げる場合の時…
投稿日:2022/06/23 20:27 ID:QA-0116535
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇はあくまで労働日の労働を免じることで成立します。つまり労働日でない日を休みとしてその分給与を払うのは、禁止されて…
投稿日:2022/06/23 23:11 ID:QA-0116537
相談者より
ご回答ありがとうございます。
計画的に有給の取得ができるよう取り組んでまいります。
投稿日:2022/06/24 11:50 ID:QA-0116544大変参考になった
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