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永続的かつ不規則な所定労働時間の変更について

はじめまして。
私の勤務先は、所定労働時間は(通常)8時45分〜17時なのですが、新しく異動した先の仕事の都合で、不規則な平日に所定労働時間を12時45分〜21時に変更をして出勤を強要された場合、就業規則には「上長の判断で所定労働時間を変更出来ると」書かれてあるのですが、それは一時的な期間をさすのではなく、上長判断であれば永続的かつ本人の同意なく変則的な所定労働時間で仕事をさせることは正当ですか?

ポイントは
・就業規則には上長の判断で変えれると書かれてる
・一時的ではなく永続的な所定労働時間の変更
・本人の同意なく所定労働時間の変更
・規則性の無い曜日で、変則的な所定労働時間の勤務

投稿日:2022/06/09 18:04 ID:QA-0116028

ジャンクさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

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