介護休業取得に伴う不利益取扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
以下の事例について、不利益取り扱いに該当するのかどうかお伺いしたく相談させていただきます。
当法人では新規採用者について3か月の試用期間を設けております。満了する判断基準の一つとして「欠勤がない」ことを条件としています。今回、4/1に採用した職員より父親(末期がん)の介護のため、介護休業(1ケ月)の申請がありました。当法人では、介護休暇・介護休業について試用期間中の者については認めない等としておりませんので、取得は可能です(いままで事例がありませんでした)。この場合の試用期間の考え方ですが、3ヶ月の労働実績に満たないため、介護休業を取得した期間についてのみ延期することを考えています。こういった取り扱いは不利益に該当するでしょうか。また、不利益とした場合は介護休業中であっても採用から3ヶ月後の6/30で試用期間を満了させる必要があるのでしょうか。
投稿日:2022/05/25 10:08 ID:QA-0115395
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間の規定に延長する場合があると記載されているかどうかですが、
仮に記載がなくとも、試用期間の目的を考えると、延長しても不利益とはいえないでしょう。
むしろ、入社してすぐ介護休業を認めたことは、有利な扱いといえます。
延長する場合は、文書で通知して下さい。
入社1年未満の者につきましては、労使協定締結により、介護休業を拒むことができますので、
そのことにつきましても、ご検討ください。
投稿日:2022/05/25 15:33 ID:QA-0115405
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。試用期間規定では、欠勤発生の場合1か月延長するとの定めはあります。
投稿日:2022/05/26 11:44 ID:QA-0115439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
試用期間であっても6ヵ月での解雇は厳しいハードルがあり、蚕要件を満たさなければなりません。
本来対象外の職員が取得を認める代わりに試用期間も延長するなど、話し合ってはどうでしょうか。無制限の取得対象を認める以上、今後も起こり得る事象ですから、対処方針を決め、新入社員にも説明しておくべきでしょう。
投稿日:2022/05/25 16:54 ID:QA-0115417
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。試用期間規定では、欠勤発生の場合1か月延長するとの定めはあります。
投稿日:2022/05/26 11:44 ID:QA-0115440大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
試用期間の延長については法律上の制限はなく、基本的には会社と当該社員で合意すれば可能ですが、実務的には、就業規則に試用期間を延長することがある旨の根拠規定を設けておくことが寛容といえます。
介護休業1か月を与えた結果、「社員としての適格性を判定するための期間」が、3か月から2か月に減り、本人の業務遂行能力、適正を見極めるためには2か月では不足であると御社が判断するのであれば、延長しても差し支えないでしょう。
介護休業で1か月業務に就かないわけですから、その分延長することには一定の合理性もあり、本人に不利益であるということにはなりません。
投稿日:2022/05/26 10:04 ID:QA-0115431
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。試用期間規定では、欠勤発生の場合1か月延長するとの定めはあります。
投稿日:2022/05/26 11:43 ID:QA-0115438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間につきましては、会社が任意で定める事柄になります。
従いまして、介護休業期間の分延長される旨の定めが有れば可能ですが、欠勤とは異なりますので、そうした具体的な定めが無ければ規定通りに3か月後に期間満了されるのが妥当といえます。
投稿日:2022/05/26 12:42 ID:QA-0115444
相談者より
遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/01 11:13 ID:QA-0116802大変参考になった
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