外出時間の把握
当社は事業場外労働についてはみなし労働時間を適用しておりますが、社員より、「みなし労働時間とは別に実際の外出時間の記録を会社として把握すべきではないか」との意見が出されております。
社員の主張の根拠は以下の通りです。
・移動時間に事故等があった場合の労災認定の証拠としての必要性
・社員の健康管理上の必要性
みなし労働の場合にこのような「実際の拘束時間の把握」は雇用側の義務として存在するのでしょうか。またそのような時間の記録が残されていないと、労災認定されないという事は考えられるのでしょうか。
投稿日:2008/02/19 15:56 ID:QA-0011451
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
事業場外のみなし労働時間制の場合には、労働時間の計算が困難という前提の上で適用が認められるものです。
従いまして、現実問題としましてはやはり正確な実労働時間の記録を会社が取るというのは不可能といえるでしょう。もし可能であれば、みなし労働時間の適用自体が出来ないという矛盾に陥ってしまいますね‥
しかしながら、およそ日々の労働時間が実際にどのようになっているのかを定期的に労働者から聴取する等により確認するといった広義の労働時間管理は行なわねばなりません。こうした措置は、ご指摘の通り会社の責務として社員の健康管理を進める上でも欠かせないものといえるでしょう。
ちなみに労災の件については個別に労基署が判断しますので一概には申し上げられませんが、みなし労働制でも明らかに業務に携わっている中で事故が起これば時間管理の点で認定がされないということはないといえるでしょう。
投稿日:2008/02/19 23:36 ID:QA-0011457
相談者より
投稿日:2008/02/19 23:36 ID:QA-0034597大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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