年度途中での36協定提出について
お世話になっております。
弊社では、毎年3月初めから1年間の期間で36協定を各事業所ごとに届けています。この度年度途中ですが、4月より別事業所(関連会社内に就業場所を変更)で勤務することになった従業員が1名発生しました。その事業所には弊社の従業員は1名もいなかったので、36協定を新たに届出る必要があるかと思いますが、期間はいつから開始すべきか、また提出する際の注意点があればご教授ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/13 09:58 ID:QA-0114168
- K.Fさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1名では独立性があるとはいえませんので、
場所が異なっても、その方の所属部署、
あるいは直近上位の事業所で届け出れば問題ありません。
投稿日:2022/04/13 16:32 ID:QA-0114176
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/04/28 17:54 ID:QA-0114714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4月から勤務開始であれば、やはり4月からの労使協定を締結されるべきといえます。
但し、締結される義務が生じるのは新しい事業所側ですので、御社で締結される必要性はございません。また、当該新事業所において既存の労使協定があれば、原則その内容に従う事になります。
投稿日:2022/04/13 18:21 ID:QA-0114191
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/04/28 17:54 ID:QA-0114713大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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