アルバイト 社会保険、税金について
こんにちは。
今回、普段農家をやられている方を、アルバイト雇用することになりました。
農業の空き時間に、来られる時に来てもらうという形です。
おそらく、週3~4日、15~30時間程度の勤務になると思います。
弊社は中小企業なのですが、週の労働時間が平均で30時間未満の場合は、
社会保険に未加入でも問題は無いのでしょうか。
繁忙期などは、もしかすると30時間以上勤務してもらう月もあるかもしれません。
また、税金に関してですが、本業が農家で副業が弊社の場合は
所得税の控除は乙欄で計算でよろしいのでしょうか。
質問が多くて申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/03/16 10:17 ID:QA-0113351
- しまだかさん
- 栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間が30h未満でしたら、社会保険には加入できません。
時間外でたまたま、30h以上になったからといって加入ということではありません。
農家の方で給与をもらっていて、農家の方に扶養控除申告書をだしているのでしたら、
こちらは乙欄になりますが、
農家は自営で、給与をもらうのはこちらだけであれば、本人がこちらに扶養控除申告書を
提出すれば、こちらが甲欄になります。
投稿日:2022/03/16 11:44 ID:QA-0113364
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