特別条項の延長手続きについて
36協定の特別条項にて、「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」欄について、厚生労働省の記載例は、「労働者代表に対す事前申し入れ」となっていますが、申し入れにすると拒否される可能性もある気がしまして、申し入れではなく通知などの文言にすることは違法になりますでしょうか。
投稿日:2022/02/04 15:56 ID:QA-0112093
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通知でも問題はありません。
投稿日:2022/02/04 17:34 ID:QA-0112096
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/04 18:48 ID:QA-0112102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、申し入れも通知も基本的には同義であって、前者の方が後者よりも丁寧な表現に当たるものといえます。
従いまして、当事案に限らず、特別な法律用語でない文言につきましては、原則どのようなフレーズを使われても差し支えないものといえます。
投稿日:2022/02/04 21:17 ID:QA-0112105
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/07 15:29 ID:QA-0112147大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違法にはなりません。
通知でも何ら差し支えありません。
投稿日:2022/02/07 12:36 ID:QA-0112134
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/07 15:30 ID:QA-0112149大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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