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特別条項の延長手続きについて

36協定の特別条項にて、「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」欄について、厚生労働省の記載例は、「労働者代表に対す事前申し入れ」となっていますが、申し入れにすると拒否される可能性もある気がしまして、申し入れではなく通知などの文言にすることは違法になりますでしょうか。

投稿日:2022/02/04 15:56 ID:QA-0112093

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通知でも問題はありません。

投稿日:2022/02/04 17:34 ID:QA-0112096

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/04 18:48 ID:QA-0112102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、申し入れも通知も基本的には同義であって、前者の方が後者よりも丁寧な表現に当たるものといえます。

従いまして、当事案に限らず、特別な法律用語でない文言につきましては、原則どのようなフレーズを使われても差し支えないものといえます。

投稿日:2022/02/04 21:17 ID:QA-0112105

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/07 15:29 ID:QA-0112147大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法にはなりません。

通知でも何ら差し支えありません。

投稿日:2022/02/07 12:36 ID:QA-0112134

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/07 15:30 ID:QA-0112149大変参考になった

回答が参考になった 0

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