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男性社員の産休・育児休暇について

以下、ご教示いただけますでしょうか。
①育児休暇について、当社では除外協定(配偶者が、同居・無職・心身に問題なし・産前産後でない場合取得できない)を設けておりますが、この場合、休みを取得したいと申し出てきた男性職員に対しては、当社では、除外協定に該当した職員は育児休暇を取得できないため、年休を取得し、それ以上休みたいのであれば、欠勤で対応するよう促すことで特段問題ありませんでしょうか。

②①の場合、もし除外協定がなければ、(休暇について、法定通りの付与と考えた場合)男性職員であっても1年間は育児休暇で休めるという認識でよろしいでしょうか。

③産前産後につきまして、会社にて特段「配偶者出産休暇」などの制度を設けていない限りは、社員は年休と欠勤で休みをとるくらいしか対応はないという認識で誤りはないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/01 12:45 ID:QA-0011207

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件についてお答えいたしますと‥

① 除外対象に該当する方に対し育児休業を与える義務はございません。しかしながら、これとは別に本人が希望する場合には育児介護休業法第23条の「勤務時間の短縮等の措置(※就業規則で定めることが義務付けられています)」を採らなければなりません。(※但し、この措置に関しても既に労使協定で対象除外が明記されていれば講じなくとも構いません。)
 従いまして、いきなり有休や欠勤扱いとせず、短時間勤務等を希望しないか確認してから取り扱いを判断されるべきです。

② ご指摘の通りです。育児休暇につきましては、原則としまして男女で区別はございません。

③ 産前産後休暇につきましては勿論男性社員に適用はございません。子が誕生してからは育児休業の取り扱いになります。

投稿日:2008/02/01 19:18 ID:QA-0011216

相談者より

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2008/02/04 09:39 ID:QA-0034501大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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