給与計算
給与計算の正しい方法を教えてください。
休日(祝日)に出勤し、その分の振替休日を、平日に取る場合、
休日出勤分の割増の部分は、支給するのが正しいでしょうか?
例)
平日1日あたり ¥10,000
休日(祝日)出勤 ¥12,500
差額の¥2,500 支給
宜しくお願いします。
投稿日:2022/02/02 14:45 ID:QA-0111993
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日とは事前に祝日と平日を振替えることをいいます。
事前に振替えているのであれば、
同一週内であれば、割増賃金等は不要です。
他の週に振替えて、休日出勤した週が40hを超えたのであれば、
いったん、12,500円支払って、他の週は、10,000円控除しますので、
結果として、2,500円支給ということになります。
代休も同様です。
また、祝日とありますが、その週は祝日出勤含めて40h以内であれば、
祝日出勤の割増はつかず、通常単価の10,000円となります。
投稿日:2022/02/02 16:21 ID:QA-0112001
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、変形労働時間制の協定を結んでいて、最も長い週が45Hとなっていれば、それを超えなければ支給は不要でしょうか?
投稿日:2022/02/02 16:59 ID:QA-0112009大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
例えば、1ヵ月変形労働時間制を導入していた場合で
あらかじめのシフト時間が、その週は45時間であった場合には、
シフト時間内については割増賃金は発生しません。
投稿日:2022/02/02 18:34 ID:QA-0112019
相談者より
1年単位…でした。
すみません、もう一度、見かえしてみます。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/03 07:48 ID:QA-0112040大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、休日を振替えるためには、①就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があり、②事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要があります。
その前提でいいますと、振替えによって、当該休日は労働日となるので休日労働とはなりませんが、振替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、割増賃金が発生するということです。
投稿日:2022/02/03 10:12 ID:QA-0112057
相談者より
ご回答ありがとうございました。
もう一度、見直してみます。
投稿日:2022/02/03 11:40 ID:QA-0112068大変参考になった
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