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労働安全衛生規則第43条

この規則「雇入時の健康診断」には強制力はあるのでしょうか?
必ず雇入前3か月以内に43条に指定された項目について健診を受ける必要はありますか?

投稿日:2008/01/24 16:36 ID:QA-0011084

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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雇入時の健康診断について

キャリアビジョンの弥永と申します。
よろしくお願い致します。
ご質問から推察しますと先のE000103のご質問をされた企業様でしょうか?
そうでしたら先の回答が舌足らずだったようで申し訳ございません。
雇入時の健康診断は法令で定められているわけですから企業には実施義務がありますね。ただし、実施時期については雇用前3ヶ月以内に実施しろといっているわけではありません。あくまで「雇入時」なので実際は入社してから実施している企業が多いのではないでしょうか?(新卒入社者の場合は4月の新入社員研修の時期に実施するケースが多いのではないでしょうか)

以上ご参考になれば幸いです。

投稿日:2008/01/24 17:14 ID:QA-0011086

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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