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外部通報窓口の設置

内部通報制度の見直しを検討しています
外部通報窓口は必ず設置しないといけないのでしょうか?
法的な根拠等あれば、教えて下さい。
監査役や人事部長への相談も過去数年全くなく、制度設計を進めてもコストだけになってしまいます。
良い方法はございませんでしょうか?

投稿日:2021/12/10 18:06 ID:QA-0110563

*****さん
栃木県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

法律の専門ではありませんが、人事的認識を述べます。
公益通報者保護法11上で、事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けています。しかし外部通報窓口までを義務付けてはいないでしょう。

しかし数々のスキャンダル企業・団体では、その窓口となる内部の人事責任者や経営者自身が不適切な行為に及ぶことがあり、そのような場合、内部窓口では情報握りつぶしなど機能しなくなるため、実効性をあげるために外部窓口が必要となります。

このような内部統制施策は利益を生むものではなく、リスクコントロールによる利益減少を予防するためのものですので、事案発生がなければコストがかかるだけというのが当然です。リスク管理のために、経営上必要な経費と判断するかどうかです。

投稿日:2021/12/10 18:27 ID:QA-0110564

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/12/11 10:29 ID:QA-0110576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内部通報窓口の設置場所は、

内部のみ、外部のみ、内部・外部の両方のいずれでもかまいません。

よって、
外部通報窓口は必ず設置しないといけないというわけではありません。

投稿日:2021/12/10 19:09 ID:QA-0110570

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/12/11 11:35 ID:QA-0110577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外部通報窓口の設置等通報窓口の拡充に関しましては「努めることが適当」とされていますので、必ずしも設置される義務迄はないものといえます。

その他詳細につきましては、消費者庁から出されている内部通報制度のガイドラインをご確認下さい。

投稿日:2021/12/10 20:19 ID:QA-0110574

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

外部通報窓口の設置

▼「内部通報制度」は内部通報対応に従事する者への罰則付き守秘義務の導入です。従業員数300名超の企業は、公益通報の受付・調査・是正を行う業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定めなければなりません。
▼公益通報対応業務従事者として定められた者は、その業務上知り得た公益通報者を特定させる情報に関して法律上の守秘義務を負い、違反した場合は30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。
▼制度設計のコストは分かりませんが、すべての企業が、大なり、小なり負担しなければならない社会的コストとして受け止めることが必要です。

投稿日:2021/12/11 17:28 ID:QA-0110578

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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