病気から復職した社員の解雇について
うつ病を患い、その後喉頭がんを発症した社員の件でお尋ねします。治療のため休職していましたが、がんも手術後の経過がよく、休職期間満了前に産業医の判断もあり復職しました。但し、勤務条件は10:00~16:00の短時間勤務という条件でした。復職して2年近くになりますが、短時間勤務は継続中です。
がんの定期検査、うつ病の投薬のための受診などで月に3~4回遅刻・早退があり、再発の疑いで検査が続くときは7回という月もありました。
検査で遅刻のときは14時出社16時退社で勤務は2時間という日もあります。本人は有給休暇がないため少しでも働こうということで出社してきています。(弊社は日給月給制です)
このような状況のため、やってもらう仕事も限られ雑用に近いものとなっています。
しかし、周りの社員からは彼だけ特別扱い(大して働いていないのに給料をもらっている)と見られ、職場のモラルが下がっています。
復職時は余命半年とか言っていたので、会社として同情があったのは事実です。
就業規則には「精神もしくは身体の障害または機能の減退・虚弱傷病のため業務に耐えられないか、或いは著しく能率が低下したと認められたとき」という事項が解雇の条項に記載済みです。
このような規定を理由にこの社員を解雇することは可能でしょうか。
投稿日:2008/01/11 17:13 ID:QA-0010976
- shimapさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面から推察する限りでは現在就労させていること自体に問題があるように感じます。
どの時点で判明したかは別としましても「余命半年」といえば、当然ながら症状の改善どころか現実にはむしろ重くなっているわけですから、無理をさせず引き続き休職を勧めるのが当然の措置といえます。(仮に当初からそうであれば産業医の判断には疑問を抱かざるを得ませんし、明らかに無理な復職であったといえます。ただ、文面に術後の経過が良くとありますので、実際の処はどうだったのでしょうか‥)
また、業務面も含め完全復職への青写真を描けないまま安易に復職させたことにより、周囲の理解も得られていないものと見受けられます。
対応としましては、会社側の対処にも問題があったわけですからたとえ就業規則の解雇事由に該当する(※本件ではそういえるでしょう)としましても、いきなり解雇という厳しい措置を採らずに再度休職という形を採られ、定めがあれば休職期間満了後に自然退職という形を採られてはいかがでしょうか‥
ちなみに、文中に有給休暇が無いとございますが、短時間労働者でも年次有給休暇は付与しなければなりません。週5日以上の勤務の場合には、出勤率を満たす限り通常の正社員と同じ付与日数となりますのでご注意下さい。
投稿日:2008/01/11 20:05 ID:QA-0010979
相談者より
投稿日:2008/01/11 20:05 ID:QA-0034403大変参考になった
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