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源泉徴収表発行拒否できるか?

昨年1月末に、中途採用した営業マネージャーを解雇しました。理由は、入社して6ヶ月以上経過しても、弊社として期待していた新規顧客からの、1開発あたり1億円以上の売り上げにあたる大型ソフトウエア開発契約を取れなかったためです。小口のものはとってきましたが、期待したレベルではなかったので、解雇しました。

この際に、解雇予告手当も払ったのですが、勤続年数が7ヶ月だったこともあり、非課税と判断して、源泉徴収表は、発行しませんでした。

年末に、本人から「解雇予告手当分の源泉徴収表を発行するように」との申し入れがありましたが、経営会議において「当社としては、いかなる証明書も発行するに値しない人物」として、拒否を決めました。

この場合、弊社が何か罰せられることがあるのでしょうか?

ご指導・ご意見を賜りたいと存じます。

今年も、どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2008/01/06 11:31 ID:QA-0010936

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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源泉徴収票

本年もよろしくお願いいたします。
本件については、貴社が源泉徴収義務者となりますので、発行の義務を負うと考えます。

解雇予告手当は、退職金に属するものですので、分離課税、退職所得の源泉徴収票を発行してください。

投稿日:2008/01/06 12:10 ID:QA-0010937

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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