コロナ禍での在宅と出社
お世話になっています。
コロナ禍で午前出社、午後出社がある場合についてご確認させてください。
9:30~11:00(在宅で勤務時間)
11:00~14:00(休憩)会社への移動時間は1.5時間
14:00~20:00(現場で勤務)
※労働時間7.5時間
移動時間を抜いて休憩はしっかり1H以上取得できています。
この勤務は、労働基準上問題問題ないでしょうか?
投稿日:2021/10/21 14:18 ID:QA-0108927
- そぼろ3さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
午前中在宅勤務で、ごごから出社というケースでの移動時間については、
自由利用が保障されていれば、労働時間とはなりません。
よって、
休憩時間が3時間もありますので、問題ありません。
投稿日:2021/10/21 17:50 ID:QA-0108949
相談者より
大変参考になりました。
ご助言ありがとうございます!
投稿日:2021/10/22 10:06 ID:QA-0108979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別の問題はない
▼労働基準法における基本的労働時間、及び、休憩の要件を満たしており、問題はありません。
▼基本的定め ⇒ 6時間を超え8時間以内の労働には45分以上、8時間を超える労働については1時間以上の休憩をとらせる。
投稿日:2021/10/21 17:51 ID:QA-0108950
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上1日の労働時間につきましては8時間以下、休憩時間につきましては労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合に1時間以上付与といった措置が義務付けられています。
この点は在宅勤務を含む場合も同様ですので、文面の内容であれば特に問題はございません。
投稿日:2021/10/21 22:49 ID:QA-0108965
プロフェッショナルからの回答
判断
実際に1時間きちんと休憩できていれば問題ありません。
投稿日:2021/10/22 09:49 ID:QA-0108973
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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