無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤怠届未提出の給与計算につきまして

当社の給与支給日は毎月15日なのですが、1月や5月は年末年始やGWで休日と重なるため、給与処理日数が足りず、ギリギリの処理になります。勤怠に関する届出も事前提出が原則なのですが、毎回、注意しているにも拘らず、提出せずに、労務から個別に提出依頼をして初めて提出する者が後をたちません。
届出の無い者については、出退勤や休暇を確認できなかったものとして、その分給与控除で一旦処理し、届出をもらってから支給手続をしても構わないでしょうか?

投稿日:2007/12/17 15:29 ID:QA-0010824

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤怠届提出遅延と給与処理

■毎月15日の賃金支給に対応する労働期間はどのようになっているのでしょうか? それによって《当面》の対応策はいくつか考えられると思いますが、それよりも、出欠勤が当日中、ないし遅くても翌営業日朝一番に把握できないという状況には、御社の業態上の特別の理由があるのでしょうか?
■「届出の無い者については、出退勤や休暇を確認できなかったものとして、その分給与控除で一旦処理し、届出をもらってから支給手続をする」といった措置を常態化させることは好ましくありません。まずは、事前提出と翌営業日における事後確認のルールを再徹底する措置を講じることを最優先すべきだと考えます。(一事が万事、少々だらけ気味といっては失礼でしょうか)

投稿日:2007/12/18 10:43 ID:QA-0010832

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働時間はタイムレコーダーで管理しており、社内ネットで日々データ公開しております。スキャン漏れについても週2回、スキャンのない箇所を該当者と上長に社内メールにて連絡して対応しております。スキャン漏れ部分の回答は社内メールで受付けておりますが、回答のみ済ませて書類を出すことを忘れてしまうケースが多いのと、変更に次ぐ変更が多いため、こちらの届出書のチェックも追いつかないのが現状で、月末と月初に改めてデータと届出を突合せて督促している次第です。
社内規定にも事前届出とありますが、なかなか徹底されず、社内全体が売上数字優先で勤怠が後回しになっている状態です。
勤怠の届が給与に連動していることをわかってもらうために、処理日数のない1月5月のみ、一旦控除で処理するのもやむを得ないのかなと感じた所存です。

投稿日:2007/12/18 16:34 ID:QA-0034342参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード