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業務委託契約者の解雇について

現在、7名程度のイベント広告制作会社に勤務している者です。私の役職は特についておりませんが、実質は中間管理職というか、年齢的にもそのような位置づけで従事しております。今年になって大口取引会社からの仕事が激減し、社長の意向により、社長以外のスタッフほぼ全員を解雇し、経費削減をしたいといったことになりました。弊社の場合、半数は業務委託契約といったカタチで従事しており(実際は社員と同様の拘束、業務内容です)、今回のように会社都合による解雇の場合、どのような保障を求めていいのか、わからず、困っております。社員契約されている方は、失業保険等で当面はまかなえることができても、業務委託契約者には何ら保障がないといわれてしまいました。実質は社員と変わらず従事していても、やはり保障は求められないのでしょうか?

投稿日:2007/12/17 13:16 ID:QA-0010822

*****さん
東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約者(実質社員)の解雇

適切な回答が見出しにくく、ご相談日から数日経っています。まもなく掲示板初期画面から消えますので、弊職自身も不満足な内容ですが、現時点での最善回答を差し上げます。
■ご説明通りであれば「偽装的業務委託」であり、実質は「雇用契約」と判断できます。多くの大企業でも問題化した「偽装請負」と同様の状況です。然し、少なくとも表面的には残念ですが、独立した「事業主」であり、労働関係の法律の適用はなく、雇用保険を含めた各種社会保険の被保険者にもなりません。
■民法上は、現在の業務委託契約書をチェックし、残存委託期間があれば、履行を請求し、不履行が続くようであれば、契約の解除と損害賠償の請求を合わせて行うことができることなっています。また、実態的には雇用関係にあることが確認できれば、社員の方々と同様、労働法に基づく権利を主張できますが、ご説明の状況では、「業務委託の偽装性の立証」や「損害賠償の請求」いずれも、当事者単独では、資金面一つとっても、対応は、極めて難しく効果も限定的だと思います。
■実質的には、社長の個人会社であり、法的な回答だけではどうにもなりません。労基署へ相談するにしても、自分で会社と交渉したり内容証明を送ったり、やり取りをテープに録音しておいたり、という下準備がないと話に乗ってもらえないかもしれません。取敢えずは、少額の費用で相談にのってもらえそうな、NPO法人・労働サポートセンターにアプローチされては如何でしょうか。

投稿日:2007/12/22 10:16 ID:QA-0010870

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