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派遣スタッフの就業場所変更について

契約期間途中の就業場所変更に
応じられない方に関して、
派遣先は、残りの契約期間分の
給与保障をしなくてはならないものなのでしょうか?
弊社としては、応じられない方に関しては、
契約期間満了の30日前の中途解約も視野に入れて考えておりますが、何か良い方法はございませんでしょうか。

投稿日:2007/12/13 17:50 ID:QA-0010805

*****さん
東京都/保険(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Daijobの内添です

就業場所変更の理由にもよると思いますが
契約期間の途中解除については派遣社員に給与保証をしなくてはいけないのは基本的には派遣元の派遣会社になります。
ただ派遣会社への損害賠償が発生するケースがありますが、貴社と派遣会社がどのような契約内容で契約書を締結しているかによります。
恐らく基本契約書を締結されていると思いますので
ご確認されたほうがよろしいかと思います。

投稿日:2007/12/13 18:51 ID:QA-0010806

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Daijobの内添です

ご丁寧にありがとうございます。

契約書をご確認いただき不明な場合は
ぜひご相談ください。

投稿日:2007/12/13 19:02 ID:QA-0010808

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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