夜勤に対する手当をつける場合、割増賃金の計算の仕方は?
深夜労働に対する割増賃金にプラスして、1回1000円の夜勤に対する手当を付けています。その場合、割増賃金に含めると思うのですが、その場合の計算の仕方について、お教え下さい。
日給8000円の人で8時間働いている場合で、1か月に深夜労働が2回あった場合
時間外労働が10時間の場合です。
{(8000円÷8時間)+(1000円÷8時間)}×1.25×10時間=14063円
月給20万円の人で1か月平均所定労働時間が160時間で、同じく1か月に深夜労働が2回あった場合で、時間外労働が10時間の場合です。
{(20万円÷160時間)+(1000円÷8時間)}×1.25×10時間=17188円
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/08 06:20 ID:QA-0107376
- レイラさんさん
- 山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、夜勤手当の定義・目的がどのようになっているかです。
特に深夜割増分としてということでなければ、夜勤手当も割増賃金計算の基礎単価に含める必要があります。
1.日給者の場合は、一日の所定労働時間で算出しますので、夜勤手当を出した日は、
9000÷8=1,125円が時給単価
1,125×1.25=1,406.25円が割増単価
1.125×0.25=562.5円が深夜加算となります。
10時間時間外ということですので、
1406.25×10=14063が時間外
さらに22:00~翌朝5:00まで勤務した時間×562.5円を加算して下さい。
2.月給者の場合は、基本給以外に手当がなければ、
(20万+2000円)÷160×1.25で算出してください。
深夜加算は
20万+2000円)÷160×0.25となります。
投稿日:2021/09/08 11:43 ID:QA-0107396
相談者より
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2021/09/10 22:34 ID:QA-0107584大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
割増賃金の計算に際しては、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が基礎になります。
そこでこの「割増賃金にプラスして支払っている1回1000円」の夜勤手当が、「通常の労働時間の賃金」に該当するのか否かがポイントになります。
この点、行政通達によれば、夜間の勤務であることに着目して、深夜割増のほかに、夜勤1回につき定額の夜勤手当(御社の場合でいえば1回1000円)を支払っている場合、この夜勤手当は通常の労働時間の賃金には該当せず、割増の基礎に算入する必要はない、ということになります。(昭41.4.2基収1262)
投稿日:2021/09/08 12:29 ID:QA-0107398
相談者より
ご回答をありがとうございました。根拠をお示し頂き、ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2021/09/10 22:35 ID:QA-0107585大変参考になった
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