半休の時間帯と遅刻早退カウントについて
お世話になります。
弊社では半休を取る時、原則として
午後に休む=08:30~12:30(4h)
午前に休む=13:30~17:30(4h)
と就業規則に書いています。
しかし、通常勤務で、昼休みが12:00~13:00に設定されています。
昼休みは消灯するので、
①12:00で帰りたいといって8:00~12:00の4h勤務して午後休む、
②途中で入るのが嫌だからといって13:00~勤務し4h+α残業をする。
(給与システム上、半休を入力すると4h勤務したことになってしまうので
この時4hを超えた分は残業としてカウントされてしまいます)
というような社員がいます。
こういう時、4h以上勤務しているので給与の控除などは無いと思いますが、
①は早退になるのでしょうか?
②は遅刻でも早退でもないように思いますが半休を取っておいて
残業加算を受けるのはありなのでしょうか?
ご教示お願い致します。
投稿日:2021/09/03 10:09 ID:QA-0107205
- koshianさん
- 秋田県/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
昼に消灯しているようでしたら、半休の時間帯を見直す必要があります。
また、半休は所定労働時間に対して行うものですので、
半休取得のたびに、早く来たり、遅く来たりするのはおかしいともいえます。
半休は、時間年休ではありませんので、午前・午後で労働時間が異なっても、通常の所定労働時間に対して、昼休みを基準として午前休・午後休に見直すことをおすすめします。
その上で
①早退にはなりません。半休の場合、その方の所定労働時間は何時間になるのかで判断してください。4時間ですね。
②4時間を超えた時間は残業となります。実労働時間が8時間を超えた場合には割増賃金が必要です。
投稿日:2021/09/03 10:36 ID:QA-0107211
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>①早退にはなりません。半休の場合、その方の所定労働時間は何時間になるのかで判断してください。
という事ですが、理解できるのですが、それでは半休を取って11:00~15:00勤務も容認せねばならないのでしょうか…。(昼休みについてもお教え頂きましたが、現状のままだとして)
どのようにコントロールすべきか、悩んでいます。
投稿日:2021/09/03 11:09 ID:QA-0107217参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則における半休の設定が休憩時間を考慮していない為生じている問題といえます。
つまり、半休につきましては丁度半々にする必要性はございませんので、就業規則の規定を
午後に休む=08:30~12:00(3h30分)
午前に休む=13:00~17:30(4h30分)
または単純に午前・午後で区分されるとのみ定めるか、いずれかに変更される事で解決される事になります。
ちなみに、このように午前と午後で取得時間数が異なっても、半休は労働者自身が希望して取得するものですので、不公平な措置とはなりえません。
投稿日:2021/09/03 10:40 ID:QA-0107214
相談者より
ご回答ありがとうございます。
半休が厳密に同じ時間でなくてもよい、ということは初めて知りました。勉強になりました。
投稿日:2021/09/03 11:11 ID:QA-0107218参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
71. 半休の時間帯と遅刻早退カウントについて 21/09/03
▼先ず、確認したい点は、所定勤務時間は、「8:00~12:00」及び「13:00~17:00」、休憩が、「12:00~13:00」ですね。
▼それなら、半休の場合、午前、午後、いずれも上記時間帯が対象とするのが自然の流れなのに、何故、「8:30~12:30」及び「13:30~17:30」とされているのでしょうか?
▼それに加え、
「12:30」という午前半休の終了時、午後半休の開始時は室内消灯時の最中で、仕事になりませんね。
▼① 所定勤務時間が「8:00~12:00」なら、早退でも、半休でも処理し得ます。
▼② 半休をとれば、実労働時間は大巾に減少します。減少した時間以上の追加労働をして、所定労働時間を超えれば、時間外労働が発生する可能性はります。
投稿日:2021/09/03 13:05 ID:QA-0107220
プロフェッショナルからの回答
制度
半休制度が昼休憩と合っていないなど、制度が混乱の原因でしょう。
昼休みの時間変更が一番スッキリするといえます。
①正確には30分早出、30分早退です。早出早退は全て上長指示で行うものなので、このような不規則勤務を指示したなら、認める必要があります。
②実働部分は当然給与対象ですし、8時間超えれば割増が必要です。
有給休暇は社員権利なので、適正なプロセスで申請されれば拒絶できませんが、早出早退は業務命令なので、社員の都合で自由にできるものではありません。勝手に早出や早退は服務違反となります。
投稿日:2021/09/03 13:14 ID:QA-0107221
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