外国人材の扶養控除 法改正の施行開始時期について
現在、会社で外国人材の雇用を数名しており、先日も紹介業者より紹介いただいた外国人社員を雇用しました。
紹介業者より「昨年から、法改正がありこれまでの国外の扶養家族は扶養控除の対象外となるので昨年末から年末調整で用意していた扶養控除のための戸籍謄本などは添付が必要なくなる」と伺いました。
働いている外国人社員へそのことを通訳スタッフを通して伝えてもらったところ、「友人(外国人材)の会社ではどこも昨年も外国人社員が扶養控除の対象となっていると話しており、ネットで調べた扶養控除の法改正の記事では令和5(2023)年から施行開始とありました。
紹介業者の情報(社会労務士経由の情報)が間違っているのか、法改正があったことが知られていないのか、もし知っている方がおられたらご教示ください。
投稿日:2021/08/31 11:39 ID:QA-0107060
- そうむ なかさん
- 鳥取県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国外扶養家族に関わる法改正につきましては、財務省の情報でも示されている通り「令和 5 年分以後の所得税又は同年 1 月 1 日以後に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等について適用し、令和4 年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については従前どおり」とされています。
従いまして、業者情報が異なる理由については当方では分かりかねますが、現状では旧法通りに国外扶養家族も扶養控除の対象となります。
投稿日:2021/08/31 12:36 ID:QA-0107062
相談者より
早速にご回答ありがとうございました。参考に致します。
投稿日:2021/08/31 13:52 ID:QA-0107064大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
国外の扶養家族が扶養控除の対象外となることはありません。
令和5年からは、送金証明に制限がつき、
一定額以上(1人38万円予定)送金していないと扶養控除とはしない予定です。
投稿日:2021/08/31 17:05 ID:QA-0107074
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考に致します。
投稿日:2021/09/01 10:14 ID:QA-0107085大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職した方の扶養控除申告書 R2年にR3年度分の扶養控除申告... [2021/12/17]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
外国人雇用 日本で外国人を雇用した場合に受給... [2006/02/22]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
年末調整 扶養控除について 扶養者が11月に就職したとのこと... [2023/11/17]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。