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コロナ禍「同僚社員への披露宴参加」を禁じることが可能か

自社(東京)の社員A(女性)が、結婚式・披露宴を実家のある地方都市で行うことになりました。
社員Aは上司・同僚数名を招待したいとの意向ですが、コロナ感染防止対策として、会社側から社員Aに対し「自社社員の招待を禁じる」または「上司・同僚に対し披露宴への参加を禁じる」指示をすることは可能でしょうか?

投稿日:2021/08/20 11:02 ID:QA-0106651

トロイ08さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

憲法

ロックダウンができないのは憲法違反だからという説があります。法律の専門ではありませんので、保健所など公的機関ではない民間企業が禁止はできないと思われます。
ただ、この緊急事態時に大人数(数名以上)宴会はきわめて不適切であり、個人が参加した場合の経過措置や社員を巻き込まないことへの警告は可能ですから、十分話し合うべきでしょう。

投稿日:2021/08/20 12:14 ID:QA-0106668

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/20 13:29 ID:QA-0106671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容について、ガイドラインを作成し、
冠婚葬祭の招待、出席を禁止としている企業も出てきています。

さじかげんが難しいところもありますが、
一定規模の集会は禁止とすることは世間的にもおかしくはない状況になっていますので、
会社としてのガイドラインを作成し、禁止とすることは問題ありません。

参加を禁止とした方が、従業員も断りやすいという一面もあります。

投稿日:2021/08/20 17:31 ID:QA-0106685

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/23 12:42 ID:QA-0106729大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時節柄、これは誠にデリケートな問題ですね。

いくらコロナ過とはいえ、社員Aが結婚式・披露宴に上司・同僚を招待したいと願う気持は尊く、非難に値するものではありません。

招待するのも自由、参加するのも自由であって、Aに対し他の社員の招待を禁止したり、上司・同僚に披露宴への参加を禁止したりする権利は、会社にはありません。

基本的には、結婚式場も感染対策はしっかり取っているでしょうから、参加する上司・同僚にはくれぐれも感染に気を付けるようにとの注意喚起とともに、誰だって感染したくないわけですから後は社員の自覚と良心にまかせるしかないでしょう。

投稿日:2021/08/21 10:09 ID:QA-0106697

相談者より

ご回答ありがとうございました。自己管理を徹底するよう促した上で、本人判断に委ねるべきかと考えております。

投稿日:2021/08/23 12:44 ID:QA-0106730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「参加禁止」指示が当然の措置

▼日本には、公的なロックダウンは存在しません。ロックダウンは「危険や差し迫った脅威・リスクなどを理由に、建物やエリアへ出入、移動が自由にできない緊急の状況を云い、都市全体を封鎖する場合は都市封鎖とも呼ばれるが、日本語の辞書には記載がなく、現在のところ定義がない」のが実態です。
▼人流の抑制などを目的とする日本における諸種の「緊急事態宣言」「自粛要請」の措置とは異なり処罰対象となります。今回のパンデミックでの、厭という程聞かされている人流抑制も、結局は、「お願いベース」で刑事罰対象とならない、効果限定の「尻すぼみ措置」なのです。
▼今回のご相談も、依拠すべきパンデミック・バイブルはなく、企業判断になります。ご相談の結婚式・披露宴への複数名招待は、法的制限はなく、網の目からジャジャ漏れ状態ですから、せめて、御社としては、「参加禁止」の指示されるのが、妥当な措置だと思います。

投稿日:2021/08/21 11:16 ID:QA-0106698

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 10:48 ID:QA-0107611大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結婚式に関しましては私的な事柄ですので、招待客への直接的な規制についてはたとえ対象者が従業員であっても認められないものといえるでしょう。

但し、禁止等の直接的な規制ではなく、出来るだけ控えて欲しい等といった依頼に関しましては、感染防止の観点からもむしろ望ましいものといえるでしょう。その際ですが、感染防止といった目的を鑑みれば、自社従業員だけを対象とするのではなく、式場への招待自体を控えリモートで参加してもらうといった提案をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/21 20:51 ID:QA-0106703

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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