会社申し出による契約満了について
お客様先にて就業にあたっていた当社契約社員について、
先方から業務継続不可との要請を受け、その他の代替業務
斡旋が難しい状況であったため、自宅での待機を指示し、
3カ月の契約期間満了日までの給与は補償することを伝え
自宅待機させております。
取り交わしている雇用契約書において、会社から社員に対し
「更新の申し出がない場合、および更新の合意が得られない場合
は、契約は契約終了日をもって終了する」明記しております。
初回契約期間満了による契約終了で考えておりますが、過去に
反復更新がないため、解雇権の乱用には当たらず、また契約期間
満了まで給与を全額補償するなど、会社としてできる限りの
措置を行なっているものと考えておりますが問題ないでしょうか。
また、自宅待機は業務とみなされるものなのでしょうか。
社員からは、「自宅待機が業務であれば、雇用契約の更新に応じる
用意がある」として契約満了を拒否しております。
投稿日:2007/12/04 09:49 ID:QA-0010664
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一度も契約更新を行なっていないことに加え、現実に業務継続が不可という状況からしまして、一応は契約満了で解雇には相当しないものと考えられます。
但し、当初の契約時に次回の契約更新の可能性が高い旨の話を伝えていたとすれば、その後事情が変わったとしましても出来る限りの雇用継続努力を行なうべきといえます。
そうした努力を行なった上で、それでも本人との合意が得られなかった場合には更新する義務は無いものといえるでしょう。
ちなみに、自宅待機は業務とはみなされませんので、当然ながら待機の状態で契約更新を行う必要はございません。
投稿日:2007/12/04 23:37 ID:QA-0010684
相談者より
投稿日:2007/12/04 23:37 ID:QA-0034281大変参考になった
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