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毎年の労働条件通知書発行について

いつも大変参考にさせていただいております。
弊社では従来、就業規則で定める年一回の昇給時期に全社員へ労働条件通知書を発行しています。査定によっては昇給がなく前年度と変わらない場合でも発行しています。この度、総務人事業務を見直すにあたり下記の考え方に変更するよう検討していますが問題ないでしょうか。
① 今後は原則、採用時にのみ労働条件通知書を発行する
② 雇用契約期間の無い正社員には、昇給の有無にかかわらず毎年の発行は行なわない(通知書には従来、自動的に更新すると記しています)。 ただし、減給或いは職務内容、勤務地等記載必須事項に変更がある場合は、都度発行する
③ 雇用契約期間の有るパート社員にはその期限のタイミング(年度毎)で発行する

以上です。ご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/19 17:15 ID:QA-0106596

mt.komatsuさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①労働条件通知書は雇入れ時のみでかまいません。

②雇用契約期間のない正社員には自動更新などとは記載しません。更新という概念がないからです。
更新があるかないかは、契約社員についてのみ記載します。

昇給・減給・異動の場合には、辞令あるいは給与辞令で対応した方がよろしいでしょう。

③有期契約者は更新の都度、新しい契約とみなしますので、労働条件通知書が必要です。

投稿日:2021/08/19 18:27 ID:QA-0106600

相談者より

有難うございます。業務改善になります。参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/08/20 08:28 ID:QA-0106623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給が就業規則に定められた現行契約の範囲内で行われるものであれば、労働条件通知書を改めて作成する義務は生じません。

従いまして、文面内容に示されたような業務の簡素化は妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/19 22:47 ID:QA-0106611

相談者より

有難うございます。業務改善になります。早速そのように対応したいと思います。

投稿日:2021/08/20 08:29 ID:QA-0106624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①②働条件通知書は雇い入れ契約時の必須書類ですので、発行は不要です。条件変更時に書面を発行するのは社員にとっても好ましいので、通知書という形を取らずに進めてはどうでしょうか。
③契約自体が更新されるため、都度の契約と条件通知は必要です。

投稿日:2021/08/20 10:53 ID:QA-0106650

相談者より

有難うございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/08/20 14:26 ID:QA-0106675参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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