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算定基礎届と月額変更届について

いつもお世話になっております。
基礎的なことで申し訳ございませんが、タイトルの件についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

弊社は末締め翌月10日払いとなっております(4月1日付で昇給した場合、5月10日支給分から昇給した給与で支給)。

事例)例えば、4月1日付で固定給の昇給・降給があった従業員については5月10日、6月10日、7月10日の給与、5月1日付の場合は6月10日、7月10日、8月10日の給与で2等級以上の変動を確認し、該当者は前者は8月、後者は9月に報酬月額を改定し、それぞれ9月10日、10月10日の支給給与から変更された報酬月額で社会保険料が控除されると理解していますが、現時点で7月10日、8月10日の支給給与が未確定です。

1)年金機構のガイドブックには、8月又は9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方は算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、備考の③月額変更予定にマルをし、随時改定の要件に該当しない場合は速やかに算定基礎届を提出するように、と記載されていますが、上記の事例はこれに該当するということでしょうか?

2)上記事例のように、随時改定に該当するかしないか不明な者も全員算定基礎届を取り敢えず提出し、随時改定に該当するのが判明した段階で月額変更届を提出する、ということでもよいのでしょうか?

3)6月1日付で昇給があった者で既にその昇給のみで2等級以上の変動となりそうな場合であっても、今回の算定基礎届については特に注意することなく4月~6月の賃金額等を記入して提出し、10月改定として月額変更届を後日提出すれば足りますでしょうか?

4)3)の場合、月額変更届の提出は9月10日支給の給与確定後になると思いますが、実際にはいつからいつまでの間に提出しなければならないものでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/07/04 16:32 ID:QA-0105287

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・随時改定があきらかな場合には、備考欄に8月月変予定として、対象者については、算定は出さなくてかまいませんが、

・微妙な場合には、算定を出しておき、随時改定が確定した時点で、随時改定を提出します。結果として、随時改定対象ではなかった場合に、算定を提出するようになってしますからです。


・6/1昇給者は7月支払いから月変を見ますので、10月月変となり、9/10支給後、速やかに変更届をお出しください。11月支給分から変更となりますが、遅れた場合でも、保険料の調整はされます。

投稿日:2021/07/05 14:35 ID:QA-0105315

相談者より

いつもありがとうございます。
こういった細かい部分に適確にすぐに回答をいただき大変助かっております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/07/06 14:31 ID:QA-0105366大変参考になった

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