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社会保険料率改定の時期について

いつも参考にさせていただいております、ありがとうございます。

アルバイトスタッフの社会保険料率改定時期について伺いたく、回答いただけましたら幸いです。

2月から社会保険料適用の契約で就業中のアルバイトスタッフについて、
当社では当月締めの翌月払いが原則です。
その場合に、3月の支給額(2月実働分)の社会保険料は改定前の2月の率で計算するのか、改定後の3月の率で計算するのか、どちらになるのでしょうか。

社内の給与計算担当者に聞いても要領を得なかったのでお教えいただけないでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/07/02 16:14 ID:QA-0105266

組合人事さん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3月支給分は、2月の保険料率です。

3月で社会保険料率が変わったものにつきましては、4月支給分から変更となります。

投稿日:2021/07/02 19:22 ID:QA-0105271

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
再度給与担当者に確認してみます。

投稿日:2021/07/05 09:41 ID:QA-0105293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協会けんぽのウエブサイトにも示されています通り、令和3年度の改定健康保険料率及び介護保険料率は、「本年3月分(4月納付分)からの適用」とされます。

つまり通常であれば3月分の保険料につきましては翌月払いの給与から控除されますので、御社の場合も4月支払分からの適用となります。それ故、3月支払分の社会保険料につきましては、改定前の保険料率で計算する事になります。

投稿日:2021/07/03 18:02 ID:QA-0105281

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与担当者とも改めて確認してみます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/07/05 09:42 ID:QA-0105294大変参考になった

回答が参考になった 0

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