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土曜日の勤務について

いつもお世話になっております。

弊社は基本土日公休なのですが、施設運営をしているため土曜日に開所し、職員が労働する日が月0~2日ほどあります。
正規職員は土曜日出勤した場合、振替休日を取るのですが、お聞きしたいのは給食を調理するパートについてです
調理のパートが数名いて、この方たちはシフト勤務で週3~4日働いています。
シフトで開所日の土曜日が出勤になることもあるのですが、この土曜日は、「公休日」なのか「労働日」なのかがわかりません

正規については、土曜日は「公休日」としていますが、この調理のパートについてはどのような位置づけにしたらよいのでしょうか・・?

正規と同じく、土曜日は「公休日」とし、ほかの平日と振替で出勤日扱いとしたらいいのか、シフト勤務者なので土曜日は「労働日」としたらいいのか・・
さらに、この土曜日に有給休暇を取ることができるのか、をお聞きしたいです

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/25 09:23 ID:QA-0103817

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則正社員のみの適用と限定されていなければ、パート社員にも適用されます。

従いまして、そうであればパート社員も土曜は休日という事になります。

また仮に就業規則が適用されない場合であっても、シフトで勤務予定が入っていない日に関しましては労働義務がございませんので、当然に休日という事になります。

但し、週3~4日勤務という契約でしたら、土曜に勤務されても通常であれば法定休日勤務にはなりませんし、さらに週40時間を超える時間外労働にもならないはずですので、当人が同意された上での勤務であれば特に実務上問題は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2021/05/25 22:21 ID:QA-0103840

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、もう1点確認させてください

土日休日の正規職員の規定はパートにも準用しています
そうなると、土曜日出勤の場合は休日振替で労働日となり、この労働日となった土曜日については、有給を取ることができる、休日振替をしていない休日の土曜日に有給を取ることはできない、この認識で問題ないでしょうか?

投稿日:2021/05/27 15:06 ID:QA-0103905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートさんの契約書等で、勤務日、休日はどのように規定していますか。

シフトで週3,4日ということですから、土曜日を休日としていなければ、土曜日も含めてシフトを組めば問題はありません。

土曜日を休日としていても、時間外、休日労働ありあるいは、休日振替ありとしてしていれば、土曜日を含めてシフトを組んでかまいません。

シフトはあらかじめ組む必要がありますので、土曜日がシフトに組まれていれば、土曜日は労働日となりますので、有休取得可能となります。

投稿日:2021/05/26 12:58 ID:QA-0103873

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、もう1点確認させてください

パートについても土日休日になります
土曜日出勤の場合は休日振替で労働日となり、この労働日となった土曜日については、有給を取ることができる、休日振替をしていない休日の土曜日に有給を取ることはできない、この認識で問題ないでしょうか?

投稿日:2021/05/27 15:11 ID:QA-0103911参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「土曜日出勤の場合は休日振替で労働日となり、この労働日となった土曜日については、有給を取ることができる、休日振替をしていない休日の土曜日に有給を取ることはできない、この認識で問題ないでしょうか?」
― 土曜が休日ですので、ご認識の通りです。

投稿日:2021/05/27 17:51 ID:QA-0103921

相談者より

ご回答ありがとうございます。
スッキリしました

投稿日:2021/05/28 13:53 ID:QA-0103961大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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