土曜日の勤務について
いつもお世話になっております。
弊社は基本土日公休なのですが、施設運営をしているため土曜日に開所し、職員が労働する日が月0~2日ほどあります。
正規職員は土曜日出勤した場合、振替休日を取るのですが、お聞きしたいのは給食を調理するパートについてです
調理のパートが数名いて、この方たちはシフト勤務で週3~4日働いています。
シフトで開所日の土曜日が出勤になることもあるのですが、この土曜日は、「公休日」なのか「労働日」なのかがわかりません
正規については、土曜日は「公休日」としていますが、この調理のパートについてはどのような位置づけにしたらよいのでしょうか・・?
正規と同じく、土曜日は「公休日」とし、ほかの平日と振替で出勤日扱いとしたらいいのか、シフト勤務者なので土曜日は「労働日」としたらいいのか・・
さらに、この土曜日に有給休暇を取ることができるのか、をお聞きしたいです
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/25 09:23 ID:QA-0103817
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則が正社員のみの適用と限定されていなければ、パート社員にも適用されます。
従いまして、そうであればパート社員も土曜は休日という事になります。
また仮に就業規則が適用されない場合であっても、シフトで勤務予定が入っていない日に関しましては労働義務がございませんので、当然に休日という事になります。
但し、週3~4日勤務という契約でしたら、土曜に勤務されても通常であれば法定休日勤務にはなりませんし、さらに週40時間を超える時間外労働にもならないはずですので、当人が同意された上での勤務であれば特に実務上問題は生じないものといえるでしょう。
投稿日:2021/05/25 22:21 ID:QA-0103840
相談者より
ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、もう1点確認させてください
土日休日の正規職員の規定はパートにも準用しています
そうなると、土曜日出勤の場合は休日振替で労働日となり、この労働日となった土曜日については、有給を取ることができる、休日振替をしていない休日の土曜日に有給を取ることはできない、この認識で問題ないでしょうか?
投稿日:2021/05/27 15:06 ID:QA-0103905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パートさんの契約書等で、勤務日、休日はどのように規定していますか。
シフトで週3,4日ということですから、土曜日を休日としていなければ、土曜日も含めてシフトを組めば問題はありません。
土曜日を休日としていても、時間外、休日労働ありあるいは、休日振替ありとしてしていれば、土曜日を含めてシフトを組んでかまいません。
シフトはあらかじめ組む必要がありますので、土曜日がシフトに組まれていれば、土曜日は労働日となりますので、有休取得可能となります。
投稿日:2021/05/26 12:58 ID:QA-0103873
相談者より
ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、もう1点確認させてください
パートについても土日休日になります
土曜日出勤の場合は休日振替で労働日となり、この労働日となった土曜日については、有給を取ることができる、休日振替をしていない休日の土曜日に有給を取ることはできない、この認識で問題ないでしょうか?
投稿日:2021/05/27 15:11 ID:QA-0103911参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「土曜日出勤の場合は休日振替で労働日となり、この労働日となった土曜日については、有給を取ることができる、休日振替をしていない休日の土曜日に有給を取ることはできない、この認識で問題ないでしょうか?」
― 土曜が休日ですので、ご認識の通りです。
投稿日:2021/05/27 17:51 ID:QA-0103921
相談者より
ご回答ありがとうございます。
スッキリしました
投稿日:2021/05/28 13:53 ID:QA-0103961大変参考になった
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