欠勤の途中で年次有給休暇を取得することをルール上禁止したい
いつもお世話になっております。
当社は3千人規模の企業で、正社員が2千名、その他契約社員、アルバイトが1千人以上在籍しております。
人数も多いこともあり、私傷病を理由とした休業に伴う申請や手続きも多く煩雑です。
病気療養のための休業を取得する場合は、診断書の期間に対応した期間の申請を休業届で提出してもらっています。
その際の運用ルールは、年次有給休暇から取得して、欠勤、休職期間となります。
取得できる欠勤期間と休職期間は、勤続年数によって変わります。
休職期間中の年次有給休暇取得を禁止することは明確に規定に謳っており、認めておりません。
しかし、最近、欠勤途中の年次有給休暇申請が目立って困っております。
欠勤から開始して、中断して年次有給休暇を取得申請してきている点について、社内ルールでは認めない運用ですが、事後対応で勤怠が閉まっている場合などは認めざるを得なくなっています。その他、年次有給休暇の権利を主張された場合も認める場合があります。
欠勤期間の通算、傷病手当金申請や社内の財形などの取扱いなど様々影響するので、できれば、欠勤途中の年次有給休暇取得を明確に禁止にしたいのですが、法的な根拠などありますでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/18 11:14 ID:QA-0103621
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
判例で、
労働者が有休の事前申請もなく、欠勤した場合、事後、有休を申請する余地はない。とされています。
また、
事後申請については、会社が認めれば可能とされています。
休職期間中の年次有給休暇取得を禁止することは明確に規定に謳っており、認めておりませんということですので、事後申請や当日申請は認めなくて問題ありません。
ただし、運用を徹底する必要があります。
投稿日:2021/05/18 16:48 ID:QA-0103634
相談者より
当社には、無給の欠勤期間(勤続年数によって3か月から6か月と定めている)とその後、休職発令による休職期間を設定しております。
休職期間の途中での年次有給休暇取得は規程で認めていません。
無給欠勤期間でも、途中の年次有給休暇の取得を認めないということを、事前事後にかかわらず規程上で禁止することはできるのでしょうか。
わかりにくい表現で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
投稿日:2021/05/18 17:27 ID:QA-0103639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取得ルール
有休取得のルールを決めるのが先決かと思います。
有給は労働者の権利ですが、いついかなる申請も受ける必要はなく、事前2日前までの申請など、制度化することです。特に業務に影響の出る後出し申請などは認めないようにするのが良いかと思います。
急病で欠勤、長引いて有給申請など、あり得る事例を検証し、権利ではなく管理者裁量で判断にするなど対応を決めることになります。
投稿日:2021/05/18 17:25 ID:QA-0103637
相談者より
その通りですね。
年次有給休暇の取得ルールを決めることも大事ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/18 17:58 ID:QA-0103643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤途中でも有休取得禁止は無理
▼労働者の有給休暇の権利の強さに比べ、使用者側の時季変更権は「事業の正常な運営を妨げることの具体的立証を条件とする承認権みたいな脆弱な権利です。
▼「人手不足故に、休むと仕事が回らない」程度の理由では「事業の正常な運営を妨げる」には該当せず。勿論、有休を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、権利濫用になると思います。
投稿日:2021/05/18 20:52 ID:QA-0103646
相談者より
法的に考えればそのの通りですね。
わかりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/19 10:04 ID:QA-0103654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤と休職(私傷病等による休業)をきちんと区別される事が必要になります。
休職であれば、その期間は労働義務が免除されている事からも、途中で年休取得をする事は認められません。これは論理的に当然の措置(※休みの日に重ねて休暇を取る事はそもそも不可能)ですので、就業規則に定めが無くとも拒否される事が可能です。
これに対し、通常の単発的な欠勤であれば、仮に連続して欠勤されている場合であっても、例えば翌日の勤務に関しまして前日までに年休取得の希望があれば原則認める必要がございます(※勿論前もって欠勤の申し出があった日の年休取得希望については、休業の場合と同じく拒否する事が可能です)。
ちなみに、年次有給休暇の取得を一定の場合に禁止する措置や定めについては、年休の自由取得に反する違法行為となりますので認められません。御社の場合でも、敢えて禁止規定など置かれなくとも上記運用で十分に対応が可能といえるでしょう。
投稿日:2021/05/19 23:40 ID:QA-0103683
相談者より
服部先生、いつも的確なコメントありがとうございます。
メンタルを中心とした私傷病による長期休業で、診断書による一月ごとの休業申請が提出される場合に、間に年次有給休暇の申請が入ってしまう事例が続いており苦慮しております。まずは、社内運用方針で年次有給休暇⇒無給欠勤⇒休職期間というルールを案内し、本人の年次有給休暇取得希望が事前に出された場合は認めていきたいと思います。
以上、ありがとうございました。
投稿日:2021/05/20 10:36 ID:QA-0103697大変参考になった
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