無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

商業変更登記 必要書類と印鑑の種類

当社は非公開会社 取締役会設置+監査役です。

来月開催する株主総会と総会後取締役会で役員の改選が行われます。
取締役は全員が改選期、監査役は1名(L)が改選期です。

現:取締役 A・B・C・D  代表取締役 A 
  監査役 L・M

改:取締役 B・C・D   代表取締役 B
  監査役 L・M

※代表取締役Aが退任し、その他のB・C・Dが重任 Bが代表取締役になる。
 監査役Lは再任

届出印はAが退任するため、登記申請と合わせて届出印の変更申請を行います。
この場合、
①株主総会議事録 ここでは現代表取締役Aが届出印を押印出来るため、その他の取締役と監査役は認印での押印
②取締役会議事録 この時にはAがいないため届出印が押印できないので、取締役と監査役の全員が市区町村に届けている印鑑での押印と印鑑証明書が必要
③就任承諾書 ②で全取締役と監査役が市区町村に届けている印鑑と印鑑証明書があるので、就任承諾書にもその印鑑で押印

という事で良いのでしょうか?
その他注意点やご指摘がありましたら教えて頂けますと幸いでございます。



 

投稿日:2021/05/12 18:09 ID:QA-0103475

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

だいたいお書きのとおりで合っています。1)2)共に、出席しなかった人に押印義務がないことを付け加えておきます。また1)は代表者の記名押印だけでも可です。

3)個人実印の押印義務のあるのは、新代取だけです。あとは認印で可です。

その他としては、代表者の数だけ印鑑登録を法務局にできますので、先行して新代表者を選定しておくという手もあります(他の役員の個人印鑑証明とりそろえ不用)。詳しくは登記のお世話になる司法書士さんにお尋ねください。

投稿日:2021/05/13 12:31 ID:QA-0103499

相談者より

角五楼さん

ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ありません。

全員が実印と思っておりましたので、色々と依頼しなければならないと気になっておりました。

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/17 11:07 ID:QA-0103557大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> 全員が実印と思っておりましたので

正しく伝わったか疑問に感じましたので、念のため。

2)においては、出席役員全員個人実印、印鑑証明付きになります。先行して代表者を選定してあれば新代表者だけの用意ですみますが、そうでなければ出席役員全員です。

投稿日:2021/05/17 15:15 ID:QA-0103579

相談者より

角五楼様

重ねてのご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅れてしまい申し訳ありません。
また、私の記入が言葉足らずで、重ねてご回答いただく事となり申し訳ありません。

よく理解致しました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/05/21 15:55 ID:QA-0103750大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード