有休5日間取得について
いつもお世話になっております。
下記件、ご相談致したく投稿致しました。
働き方改革にて有休5日間取得が義務付けられました。
弊社は初年度有休日数10日間付与され、そのうちの5日間(40時間 1日の実労働時間8時間)は有休時間の取得が可能です。
有休5日間の定義をご教示いただけますでしょうか?
①有休1日→5日間にカウント可
②半休(有休0.5日)→5日間にカウント可
③有休時間4時間→5日間にカウント?
有休時間4時間の取得は有休5日間にカウント出来るのでしょうか?
従業員からは、半休であっても有休時間であっても4時間には変わらないので、カウント出来ると言われております・・・。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2021/05/05 23:45 ID:QA-0103243
- 24jinjiさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者が希望して取得した半休については0.5日としまして5日指定義務日数にカウントが可能とされます。
他方、時間単位年休に関しましては、実質的な休暇としての性質が弱い事からカウントする事は認められていません。
こうしたカウント可否につきましては厚生労働省のサイト上で明確に示されていますので、上記の通り運用される事が必要です。
投稿日:2021/05/06 09:42 ID:QA-0103250
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
時間休での取得はカウントされないものとして
その旨、従業員にも伝えます。
投稿日:2021/05/06 19:18 ID:QA-0103292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時間単位は有給5日にカウントされません。半休はカウントされます。
厚労省サイトで明記されていますのでご参照ください。
投稿日:2021/05/06 10:57 ID:QA-0103262
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
ご回答くださった内容にて社内周知を致します。
投稿日:2021/05/06 19:20 ID:QA-0103293大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
半休と4時間時間年休とは別物の扱いです。労働者希望による前者は5日のカウントに含まれ、後者は4時間取得、あるいは累計8時間にしても、5日のカウントに含められません。
御社の半休がたとえ1日の4時間で切り分けできるとしても、労働者に半休で取得するよう促すといった取り組みが必要でしょう。
投稿日:2021/05/06 14:46 ID:QA-0103276
相談者より
丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
いただいた内容にて従業員へ説明したいと思います。
投稿日:2021/05/06 19:20 ID:QA-0103294大変参考になった
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