時間外労働のカウントについて
初めてお世話になります。
36協定での時間外労働のカウントについてお尋ねします。
まず弊社についてですが、
法定休日は定めておらず、基本的には土日祝が休み、給与については土日祝働いた分は全て時給の1.35倍で計算しています。
お聞きしたいのが、土曜日の勤務時間についてでして、現状だと時間外労働としてカウントされると思いますが、
もし法定休日を土曜日に設定した場合、土曜日に勤務した分は時間外労働ではなく、休日労働の方でカウントされるのかという事です。
(月~金 8時間勤務、土曜 8時間勤務、日曜は休み の場合)
繁忙期などは、残業と土曜日出勤が増え、その分を全て時間外労働としてカウントしていくと上限内に抑えることが難しい為、休日労働の方でカウントしても問題はないのかと考えております。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/04/14 16:09 ID:QA-0102712
- nipponさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで問題ありません。
土曜日を法定休日と特定して規定した場合には、土曜日に勤務した時間は法定休日労働として別カウントになります。
投稿日:2021/04/14 22:32 ID:QA-0102722
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/15 09:32 ID:QA-0102727大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法上は、使用者には法定休日を特定する義務も、法定休日と法定外休日の別を明確にする義務もなく、この場合、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますから、前者の休日における労働はいわゆる「休日労働」とはなりません。
つまり、日曜日に出勤したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は必要ないということになります。
なおかつ、就業規則に法定休日が特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となります。(改正労基法に係る質疑応答A10)
原則論からいえば、以上のようになりますが、お考えのとおり、改めて土曜日を法定休日と設定(就業規則にその旨記載が必要)とした場合は、文字どおり土曜日の勤務が法定休日労働ということになります。
投稿日:2021/04/15 07:17 ID:QA-0102723
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/15 09:33 ID:QA-0102728大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日につきまして定めのない場合でも、週1日は法定休日として扱われる事になります。
そして、法定休日を土曜に設定されますと、当然に土曜が休日労働扱いとなりますので、時間外労働の計算からは除外される事になります。
投稿日:2021/04/15 18:28 ID:QA-0102766
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/16 13:04 ID:QA-0102803大変参考になった
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