退職金引当について
弊社のグループ会社で社員を採用したため、退職金引き当てについて、簡便法を適用し、期末自己都合退職金の金額を引き当てようとしています。一方で会社の規程上勤続3年未満は自己都合退職金は支給されないことになっていますが、この場合に引当金を計上する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2021/03/30 15:11 ID:QA-0102251
- たくさんさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金引当から除外できます
▼簡便法は、原則として300人未満の企業について「期末の退職給付の要支給額」を用いて、退職給付引当金の見積りを行ってよいとするものです。
▼御社の場合、勤続3年未満は自己都合退職金を支給しなくてもよい定めになっていますので、要支給額の計算から除外することができます。
投稿日:2021/03/31 09:22 ID:QA-0102282
相談者より
遅くなり申し訳ありません。回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2021/04/21 15:15 ID:QA-0102953参考になった
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