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退職金引当について

弊社のグループ会社で社員を採用したため、退職金引き当てについて、簡便法を適用し、期末自己都合退職金の金額を引き当てようとしています。一方で会社の規程上勤続3年未満は自己都合退職金は支給されないことになっていますが、この場合に引当金を計上する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2021/03/30 15:11 ID:QA-0102251

たくさんさん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金引当から除外できます

▼簡便法は、原則として300人未満の企業について「期末の退職給付の要支給額」を用いて、退職給付引当金の見積りを行ってよいとするものです。
▼御社の場合、勤続3年未満は自己都合退職金を支給しなくてもよい定めになっていますので、要支給額の計算から除外することができます。

投稿日:2021/03/31 09:22 ID:QA-0102282

相談者より

遅くなり申し訳ありません。回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/04/21 15:15 ID:QA-0102953参考になった

回答が参考になった 0

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