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人材紹介免許のない派遣会社への紹介手数料の支払いについて

期間抵触前に、派遣社員の直接雇用を予定しています。こうしたケースでは、以前より、派遣会社に紹介手数料を支払っており、今回も同様に支払いを予定しておりましたが、今回の派遣会社は、人材紹介の免許を取得していないように見受けられます。人材紹介の免許を持たない派遣会社に、人材紹介手数料の名目で支払いを行うことは違法と認識しておりますが、紹介手数料以外の名目で、支払いを合法に行うことは可能でしょうか。

投稿日:2021/03/09 10:12 ID:QA-0101516

じんじぶ32さん
静岡県/化粧品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

かつては紹介業許可を得ずに活動する個人エージェントなどもおり、採用コンサルティングというような名称でフィー請求がありました。しかし今、コンプライアンスに反する恐れのあるリスクを背負う企業はまずありませんので、紹介業許可無しの紹介は成立しないと思います。
尚、人材派遣業企業時には通常紹介許可を同時取得するのが普通です。手間も省けるため、特別な事情がない限り紹介許可は持っているのではないかと思いますので、紹介業許可がなければ紹介料は払えない旨通告して、確認されるのが良いと思います。

投稿日:2021/03/09 12:49 ID:QA-0101523

相談者より

派遣会社に直接確認したところ、人材紹介免許を持っていないことが判明しました。この場合、紹介手数料を支払うこと自体が法律に抵触しますか?

投稿日:2021/03/09 17:30 ID:QA-0101539参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に先方が免許を取得されていないという事でしたら、紹介を受ける事自体が認められませんので、当然ながら紹介手数料を支払う事も避けなければなりません。

また他の名目であっても、実質的に紹介手数料と考えられる場合は同様に違法な紹介受諾とみなされますので、合法に行う事は不可能といえるでしょう。

投稿日:2021/03/09 20:12 ID:QA-0101551

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/03/10 10:40 ID:QA-0101564大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

厚労省が提示する紹介派遣会社でない派遣会社である場合の労働者派遣契約書ひな形には、

・派遣先は、派遣終了後派遣元に通知する
・紹介事業の許可を受けてないことから紹介手数料を支払わない

と明記することとなっています(H27年改正法による)。契約書をご覧ください。

投稿日:2021/03/11 08:32 ID:QA-0101590

回答が参考になった 0

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