定年後の継続雇用において本人が希望しない場合について
お世話になります。
弊社では60歳を定年とし、65歳までの継続雇用制度を導入しております。
その際、継続雇用にて有期雇用で契約している社員から63歳に到達する年度で次期の更新を希望しない旨の申し出がありました。
この場合、継続雇用制度においては会社としては本人が希望すれば65歳まで雇用する必要はありますが、本人が65歳に達する前に継続雇用を希望しない申し出があった場合は、現契約の期間満了をもって退職として問題ございませんでしょうか。
もしくは、本人から希望しない旨を記載した書面等をもらった方が良いでしょうか。
社内では契約満了で良いとの意見が出ていますが、希望しない旨の根拠となるもの(書面等)をもらうべきではないかと考えています。
これまで65歳到達前に雇用を終了するケースがなかったため、ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/03/08 13:19 ID:QA-0101483
- otakeさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
意思確認
本人の希望ですから全面的に優先されます。また不可欠ではありませんが、退職手続きを円滑に進めるため、退職届は取っておいた方が無難でしょう。
投稿日:2021/03/08 16:00 ID:QA-0101491
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/08 20:10 ID:QA-0101499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期雇用で3年以内となりますので、期間満了で問題ありません。
本人から、退職届をもらっておいた方がベターです。
投稿日:2021/03/08 17:56 ID:QA-0101495
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/08 20:10 ID:QA-0101500大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
65歳までの継続雇用期間中であっても、本人が自らの意思で63歳に到達する年度で次期の更新を希望しないと申し出ている以上、あえて65歳まで雇用継続を促す必要はありません。
退職届はもらっておいたほうがよろしいでしょう。
投稿日:2021/03/09 08:19 ID:QA-0101507
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/09 10:51 ID:QA-0101517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年後の継続雇用制度に関しましては、当人が希望する場合に勤務が可能となる制度になります。
従いまして、当人が希望する場合のみでよいですし、逆に無理に希望に反してまで勤務を強要されますと、一種の強制労働で労働基準法違反を問われる事にもなります。
但し、書式は自由で構いませんが、念の為継続雇用を希望しない旨の文書を取られる事が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2021/03/09 17:45 ID:QA-0101542
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/09 19:46 ID:QA-0101550大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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