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労災についての質問です

女性従業員が通勤途中で自家用車で自損事故を起こしました。
本人の容態は全身打撲と診断され通院しながら2週間ほど療養を行い、通常の労働ができるようになりました。

その期間の労災休業補償、通院補償の手続きは終わったのですが、
ここ1か月、1週間に1日ほど、体が痛いと休む日があります。

また他に腹痛や下痢などでも欠勤しているのですが、この場合、再度労災の休業補償の申請できるのでしょうか?

労災の内容を見たのですが中々難しく、3日間の待機期間など記載があってよく分からないでいます。
今回は多くて3日連続で1回だけ欠勤していますが、内容が1日目(体調不良)2日目(持病の腹痛)3日目(下痢)となっています。
他には2日連続もあります。

3日連続で欠勤している場合でなければ申請できないのでしょうか?

多忙な中、お手数おかけしますが宜しくお願い致します。

投稿日:2021/02/17 08:07 ID:QA-0100940

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災・再発・悪化

▼再発認定の3条件
1.悪化した症状と、当初の怪我や病気との間に因果関係があること
2.一度治った時の状態から見て、明らかに症状が悪化していること
3.治療を行うことで悪化した症状が良くなると医学的に認められること
▼再発時に受けられる補償
1休業補償を受ける時は、3日以上の休業が必要ですが、再発の際にはその基準は適用されません。
2.障害補償は体に残る障害の程度によって、一時金や年金が補償されます。
▼再発時の申請方法
再発時の申請方法は、最初に労災を申請した時と同じ手続き(様式第5号)
▼労災保険相談ダイヤル ⇒ 労働基準局労災補償部 ・ 0570‐006031

投稿日:2021/02/18 13:21 ID:QA-0101006

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の事故が原因での疾病であれば同じく労災認定されるはずですので、申請されるとよいでしょう。

また、待機期間は合計3日の休業があれば成立しますので、連続していなくとも差し支えございません。

投稿日:2021/02/18 17:54 ID:QA-0101010

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

通勤災害ですと、労災保険給付でまかなわれますが、私傷病です。1の被災で、いわゆる待機期間は完成していますので、あとは主治医と保険者(政府・労基署)の判断となります。繰り返しますが、仕事と直接関係ない私傷病ですので、あなたが給与証明以外にわずらわされるいわれはなく、本人が医療機関・労基署にいかせて相談解決させる事案です。

投稿日:2021/02/19 11:35 ID:QA-0101036

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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