欠勤日数に休日を含めるか
就業規則において、傷病による欠勤日数が14日を超えたら休職を命ずるという規定をしておりますが、この程社員より「14日」は会社の休日(弊社の場合土・日・祝)を含めた暦日なのか、それとも営業日数なのかという質問を受けました。規定には明確に記載をしておりませんが、会社側としては暦日の趣旨で定めています。この場合社員に納得してもらえる説明として、何かよい方法はありますでしょうか?
投稿日:2007/10/12 10:56 ID:QA-0010034
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤日数に休日を含められるか?
■休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。労働義務がない日に、欠勤(労働提供の義務があるにもかかわらず提供しない)は成り立ちません。
■暦日の趣旨で定めていても(正しくは、「定めたつもりでも」)その旨の記載がない限り、無理に納得させるというのは差し控えるべきだと思います。この機会に、同じ切り口から、他にも曖昧な箇所がないか、就業規則をチェックされることをお勧めします。
投稿日:2007/10/12 14:52 ID:QA-0010040
相談者より
投稿日:2007/10/12 14:52 ID:QA-0034018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
欠勤日数に休日を含めるか
現実に質問してきた従業員が上記に該当し(あるいはしそうな)いる状況で、トラブルを抱えているのならば問題はありますが、そうではないのであれば、会社の趣旨として「含めています」と説明して構いません。
ただし、現実に上記に直面した場合にトラブルとなりやすいので(「会社がこう思っていた」というよりは文章で残っているのほうが説得力があるのは明白です)、上記も含めて就業規則全般を見直すことをおすすめします。
投稿日:2007/10/14 00:22 ID:QA-0010050
相談者より
投稿日:2007/10/14 00:22 ID:QA-0034025大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠... [2007/01/29]
-
OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っている... [2013/10/28]
-
休職とする場合の欠勤日数について 欠勤が続いた場合に休職とする日数... [2006/07/25]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
慶弔規定と慶弔見舞金規定 慶弔規定と慶弔見舞金規定に違いは... [2022/05/19]
-
規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]
-
就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。