通勤費の支給方法について
ご相談です。公共交通機関も今ではICカードでの清算が当たり前の時代になりましたが、パートアルバイトさんの通勤費の支給について、ICカード料金で支給する際には、通勤費についての規則を会社として明確に謳わないと違法になりますか?現在、現金で支払った金額で支給をしております。ご回答宜しくお願いします。
投稿日:2021/01/26 14:33 ID:QA-0100173
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金の決定、計算方法は、明示義務となってますので、会社として、パートアルバイトさんの通勤費をICカード料金で計算するということであれば、その旨記載すべきといえます。
細かいことですが、周知せずに、本人との認識が異なりますと、トラブルのリスクがあります。
投稿日:2021/01/26 17:48 ID:QA-0100188
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当につきましては労働基準法上の賃金に該当しますので、支払方法を就業規則で明示される事が必要です。
従いまして、ICカード料金で支給する旨についてもきちんと就業規則(賃金規程)上で定めておく事が求められます。
投稿日:2021/01/26 20:22 ID:QA-0100193
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも通勤費は労働者負担が原則であり、必ず支給しなければならないものではありません。
支給するか否か、支給するとしてどのような形でいくら支給するかも一切企業の自由ですから、規則に会社として明確に謳っていないからといって、直ちに違法とはなりません。
ただ、支払う以上は就業規則(通勤費規定)等に支給条件、支給基準等を設けて運用する必要があり、それにより通勤費は賃金として労基法24条の適用を受けるし、社会保険の算定基礎に含まれることにもなります。
現金で支払った金額で支給をしているのであれば、その旨定めておけば問題はありません。
投稿日:2021/01/27 09:41 ID:QA-0100206
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