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リファラル採用のための制度設計&規定
5 採用候補者の紹介を従業員の業務内容としない場合の制度設計
(1)委託募集の届出または許可
上述の通り、紹介者に報酬を与えない場合は厚生労働大臣または募集する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届出をする必要があります(職業安定法 36条1項、同法施行規則37条1項6号)。また、紹介者に報酬を与える場合は、厚生労働大臣または募集する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を得る必要があります(同法37条3項、同規則37条1項6号)。
届出は、「委託募集届出書」(様式第3号)を、募集を開始する月の10日前までに提出
して行います。許可の申請は、「委託募集許可等申請書」(様式第3号)を、厚生労働大
臣の許可が必要なものについては募集を開始する月の21日前までに、都道府県労働局長の許可が必要なものについては募集を開始する月の14日前までに提出して行います。
【参考】許可の申請先
都道府県の労働局長の許可が必要となるものは、以下のいずれかと規定されています
(同規則37条1項6号)。
①募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする場合
②募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域を募集地域とする場合であって、募集する労働者の総数が100人未満であり、一つの都道府県からの募集人数が30人未満のもの
(2)報酬
報酬は、許可された範囲で支払うことができます。それ以外の報酬を支払うことはできません。
【参考】報酬の許可基準
報酬が、支払われた賃金額の100分の50(同一の者に引き続き1年を超えて雇用される場合にあっては、1年間の雇用にかかわる賃金額の100分の50)を超えるときは、委託募集に必要となる経費が特に高額となる特段の事情がある場合を除き、許可しない。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179543.html
(3)労働者募集報告
会社は、募集をした年度の翌年度の4月末までに(年度終了前に募集を終了した場合は、終了した月の翌月末までに)、「労働者募集報告」(様式第2号)を作成して、都道府県労働局長に提出する必要があります(同規則28条3項)。
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