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産業医の遠隔面談と巡視について

平素はお世話になっております.
2020年11月の通達により、昨今のコロナ禍を受けて、産業医による遠隔面談がより利用しやすくなりましたが、巡視に関しては所定の対応が実施できて1回/2回巡視が可能になっているのみで、
今回のコロナ禍における改定はなされていないと理解しています.
以上を踏まえ、改めて産業医活動の巡視、面談につき整理してみましたが、
当職の理解に誤りの有無につき、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します.

■質問事項
 ①所定の条件をクリアーした上で、定期産業巡視回数減少による衛生委員会への産業医参加は
  半減したとしても、法律違反ではない.何故なら,産業医の衛生委員会参加は従来どおり、
  必須にはなっていないため.
 ②今回の改定は作業場等巡視回数までは言及されていない.即ち、巡視は最低限、当該事業所に
  1回/2ヶ月は行わなくてはならない.
 ③同一事業、例えば金融業の場合、各支店におる業務内容に差異がなく且つある※エリア内に50人~60人  規模が複数存在する場合について、人事管理がエリア単位で管理されている場合は、そのエリア内にお  ける50人~60人規模店舗をローテーションで産業医巡視が可能でしょうか?
  ※エリア範囲は、例えば公立中学校区2~3校区

以上.
  

投稿日:2021/01/06 15:09 ID:QA-0099624

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

刀禰 真之介
刀禰 真之介
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 経営者・役員クラス

産業医の衛生委員会の参加・巡視に関するご質問への回答

ジョブQ様

はじめまして。
産業医を全国4000事業所にご案内しているAvenir(https://www.avenir-executive.co.jp/sangyoui/)の刀禰(とね)と申します。

以下の事項につき、よく頂くご質問のゆえ、回答させていただきます。

■ジョブQ様の質問事項
 ①所定の条件をクリアーした上で、定期産業巡視回数減少による衛生委員会への産業医参加は
  半減したとしても、法律違反ではない.何故なら,産業医の衛生委員会参加は従来どおり、
  必須にはなっていないため.

(回答)
労働安全衛生法18条2により、月1度開催の衛生委員会の産業医の参加は義務となっています。
運用上、2ヶ月1度の巡視のタイミングに合わせて、衛生委員会に産業医が参加する形で運用している事業所も多数ございますが、事業所のサイズ(従業員数)により、労働基準監督署の指導内容は変わってきます。また、本社では毎月行い、各事業所では2ヶ月1度を行うケースや、2020年8月より厚生労働省より、衛生委員会もオンラインで実質的に可能になりましたので、本社と各事業所で合同衛生委員会を行う運用もあります。

 ②今回の改定は作業場等巡視回数までは言及されていない.即ち、巡視は最低限、当該事業所に
  1回/2ヶ月は行わなくてはならない.

(回答)その理解で正しいです。

 ③同一事業、例えば金融業の場合、各支店におる業務内容に差異がなく且つある※エリア内に50人~60人規模が複数存在する場合について、人事管理がエリア単位で管理されている場合は、そのエリア内における50人~60人規模店舗をローテーションで産業医巡視が可能でしょうか?

(回答)産業医が巡視をしなくても運用上可能です。通常、保健師等が産業医の代わりに巡視し、報告書を作り、産業医が最終確認をするという形式をとって、対応する形をとります。一方で、年1度か半年に1度は産業医が巡視を実際に行なうよう、労働基準監督署が指導するケースが少なくないので、産業医と保健師の組み合わせで、効率化を行うことが、経済合理性や限られた産業医の方々のリソースマネジメントの観点からもよいのではないかと思料いたします。

投稿日:2021/01/07 15:21 ID:QA-0099666

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、衛生委員会の委員に産業医を選任する事は義務付けられていますが、毎回の出席義務までは定められておりませんので、ご認識の通りになります。但し、委員会の性質上、コロナ感染対策もきちんと講じられた上で極力出席されるのが望ましいといえるでしょう。

②につきましては、そうした言及はなされておりませんので、ご認識の通りです。

③につきましても、金融業といったリスクの低い業種に関しまして産業医の専属は不要ですので、ローテーションで巡視する事が可能といえます。

投稿日:2021/01/08 11:13 ID:QA-0099687

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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