勤務地限定社員 規定例
勤務地限定社員制度について、法整備を検討しております。
その中で、「全国社員から勤務地限定へ」「勤務地限定から全国社員へ」の「コース転換」の方法について課題が上がりました。
様々な「規定例」を見ると、「いつでもコース転換できる」というルールにしないのが一般的という感じがしております。
ただ、「転勤ができなくなる」という個人の都合はその都度ですし、「全国社員が転勤を拒否した場合は罰則を付ける」とするので、いつでもコース転換の申請ができないと不合理ではないか、という意見がありました。
申請のタイミングは5月(10月の異動)、11月(4月の異動)の基本2回ですが、無論、イレギュラーなことがあった場合は転勤辞令はこの限りでは有りません。
・上記のことに対して他社はどういう規則、運用にしているのか。
・「いつでもコース転換可能」という制度にした場合、会社にとってどのような不都合が考えられるでしょうか。
・一例として、異動の命令を出した社員が妊娠していた(転換の申請時期じゃないので限定にしていない、安定期ではないのでまだ会社には言ってない)だった場合でも、罰則を付けても良いものか
など、色々なことが想定されます。
ご教授願います。
投稿日:2020/12/24 11:21 ID:QA-0099421
- showingさん
- 岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「いつでもコース転換可能」という制度にされている会社は少ないものといえるでしょう。仮にそのような制度とされますと、特別な事情もなく頻繁に転換される社員も出てくる可能性もございますし、そうなれば人事管理面での混乱に加えまして職場の秩序を保つことも困難となりかねません。
従いまして、基本的にはやはり年2回までで時期を指定されておかれるのが妥当といえます。
その上で、妊娠等当人に配慮すべき事態が発生した場合には、こうした時期指定に関わらず会社の判断で変更する場合がある旨の内容も付加されておけば問題ないものといえます。
投稿日:2020/12/25 21:10 ID:QA-0099483
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いたずらにいつでも変更されても困るので、やはり「原則は年2回」というのが、譲ってはいけない部分ですね。
投稿日:2021/01/05 15:43 ID:QA-0099595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務地限定社員制度・規定化の検討資料
▼「これでなくてはならない」と云った規則はなく、社内に検討委員会を設けて、コンセンサスを構築されるのがベストな方式だと思います。
▼問題意識の統一から具体的な規定に構築するに際して、下記、資料が有力な参考になると思いますので、お薦めします。
▼「タイプ別 限定正社員の制度設計」
⇒ < https://jinjibu.jp/article/detl/bizguide/1897/ > dated 18/03/16
投稿日:2020/12/29 13:06 ID:QA-0099520
相談者より
ご回答ありがとうございます。
資料拝見致しました。
やはり当部所だけで悩んでいてもふさわしい答えが出せそうもないので、各部所の意見を聞いて決めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/05 16:30 ID:QA-0099596大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。