コロナに関する休業手当
コロナに関する休業手当の要否を整理したく、ご相談です。
以下の考え方でよろしいでしょうか?
①従業員が感染した疑いがある症状の場合
A:自主的に休む
⇒休業手当「不要」
B:高熱・全身倦怠感なの症状で労務提供が不能と
会社が自宅待機を命じた場合
⇒休業手当「不要」
C:微熱や軽い症状で労務提供可能の場合で
会社が自宅待機を命じた場合
⇒休業手当「必要」
②「上記①-C」の場合
A:帰国者・接触者相談センター(保健所)に相談するように指示したが
従業員の判断でしなかった場合
⇒休業手当「不要」
B:相談センターや受診した医療機関より、PCR検査を受けるように
指示されて、引き続き休み(自宅待機)が必要な場合
⇒休業手当「不要」
C:相談センターや受診した医療機関よりPCR検査不要と判断された場合
⇒休業手当「必要」
③「上記②-B」の場合
A:検査結果が「陰性」だった場合
⇒休業手当「不要」
B:検査結果が「陽性」だった場合
⇒休業手当「不要」
④従業員本人が「濃厚接触者」と判断された際の
14日間の自宅待機期間(無症状・PCR検査の結果「陰性」含む)
⇒休業手当「不要」
⑤従業員の家族が濃厚接触者と判断された場合に
会社の判断で自宅待機させる場合
⇒休業手当「必要」
最後にもう一つ質問です。
仮に①-Cの状態から、最終的にPCR検査でコロナ感染者と判明した場合
遡って①-Cの理由で休んだ日から休業手当は不要と扱っていいのでしょうか?
投稿日:2020/12/15 17:28 ID:QA-0099171
- プーさんさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別な状況での案件であり個別具体的な事情にもよりますので、確答までは出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げますと、文面内容につきましては概ね妥当な対応と考えられますが、厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」によりますと、「「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」と示されています。
従いまして、②-Bの場合ですと微妙な判断になりますが、単にPCR検査を勧められたのみで休業指示までには至らず就労自体は可能な状態であれば、休業手当の支払は必要と考えられます。また③の検査結果が陰性であった場合に休ませる場合や、④の自宅待機期間で無症状や陰性の場合でも、行政側から休業指示が明確に出ない限りは同様に支払が必要といえるでしょう。
またコロナウイルスに当初から感染していた事が明らかになった場合ですと当初から休業手当の支給は不要とも考えられますが、少なくとも一旦支給されたものを返金させるような措置については避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/12/15 23:11 ID:QA-0099176
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社からの自宅待機指示における休業手当の支給有無の判断は、
下記の点を踏まえて、判断していくことにいたします。
①従業員が労務提供が不可能な症状か否か
②行政や保健所等の指示・要請によるものか否か
どうもありがとうございました。
投稿日:2020/12/18 15:49 ID:QA-0099281参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①B
→会社が命じたのであれば、休業手当は必要です。
②A
→相談するかどうかは別問題です。休業手当は必要です。
③A
→保健所が陰性であっても、数日間自宅待機せよといった期間については不要です。
・新型コロナとわからない時点は、休業手当は必要です。
よって、休業手当が必要となるのは、コロナ感染者と判明した時点からです。
(厚生労働省Q&Aより)
投稿日:2020/12/16 16:34 ID:QA-0099200
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社からの自宅待機指示における休業手当の支給有無の判断は、
下記の点を踏まえて、判断していくことにいたします。
①従業員が労務提供が不可能な症状か否か
②行政や保健所等の指示・要請によるものか否か
どうもありがとうございました。
投稿日:2020/12/18 15:50 ID:QA-0099282参考になった
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