退職金規則について
当社では退職金算定時、勤続年数に「満58歳に達した日以降の期間を含まず」としております(定年60歳)。
私自身中途入社で、この根拠を確認するも不明(58歳時に職能ランクをダウンさせる規定とリンクしていた?)…
お聞きしたいのが、そもそも58歳以降退職金算定期間に含めない合理的理由が無い中で、問題は無いのかという点です。
アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/10 09:41 ID:QA-0099011
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度に関しましては法的制約は特に無い為、会社が任意で算入対象期間を決める事が可能とされます。
従いまして、文面内容の場合も特に違法性はございませんが、不自然さは否めませんのでこれを機会に改定される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/12/10 11:11 ID:QA-0099018
相談者より
ありがとうございました。
今後の見直しを検討いたします。
投稿日:2020/12/10 14:12 ID:QA-0099022大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金算定、58才での打止め
▼60才定年であり乍ら、退職金算定は、58才で打止めというのは、その定めた行った時点に遡り調べないと分かりませんね。
▼然し、定年を、55才から60才に延長した企業の多くが、内規的に55才~58才を一次定年と称し、退職金を打ち止めとしたことは事実です。
▼そのこと自体は、違法ではなく、合理的理由に就いては、企業毎に理屈を付けていると思います。
投稿日:2020/12/10 11:33 ID:QA-0099020
相談者より
ありがとうございました。
経緯がなんとなく見えてきましたので参考になりました。
投稿日:2020/12/10 14:23 ID:QA-0099024大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職金規程に「満58歳に達した日以降の期間を含まず」と定めていれば、それがそのまま根拠になります。
そこに合理的な理由を求める必要はありません。
そもそもの話としまして、退職金を支給するか否か、支給するとしてどういう基準で支給するかは一切企業の自由です。
したがって、この規定に何も問題はありません。
投稿日:2020/12/10 14:18 ID:QA-0099023
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/12/10 16:16 ID:QA-0099027大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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