生産性手当の変更について
いつも先生方のご意見を参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
早速質問ですが、弊社は製造業の企業で生産性向上の実績に応じて支給している
『生産性手当』というものがあり、その手当の変更について相談をさせて下さい。
生産性手当は3ヶ月ごとの生産性実績に応じて支給しています。
生産性手当 = 基本給の5%× 実績向上率 ÷ 目標向上率
※手当の上限なし、下限は0円
今回この手当を変更するにあたり以下3つの候補が上がっています。
①手当の上限および下限を設定する(例:上限は基本給5%の×1.5、下限は基本給5%の×0.3を補償)
②手当の変動を3ヶ月単位から1年単位へ変更する(前年度の実績を翌年度に定額で支給する)
③手当を廃止しその他の賃金に変更する
上記の3つが不利益変更に該当するかご教示いただきたいです。
また、不利益変更に該当する・しないに限らずどのような手続きを踏むべきかもご教示いただきたいです。
大変お手数ですが、ご回答をお願い申し上げます。
投稿日:2020/12/04 14:43 ID:QA-0098840
- GRAND PGMさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①②につきましては明らかな不利益変更とまではいえないでしょうが、重要なルール変更である事に変わりございませんので、就業規則上での改定は勿論、労働者側に丁寧に事情及び変更内容を説明される事が必要といえます。
一方、③につきましては手当の廃止が明白な不利益変更に該当しますので、原則労働者の同意を得て変更される事が求められますが、他の賃金への変更等によって不利益の程度を緩和される措置を取られる等十分な配慮をされた上で変更される場合には個別同意までは必要ないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/04 19:34 ID:QA-0098848
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 09:44 ID:QA-0098876大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
生産性手当の変更
▼検討案 ①~③、いずれも、一概に、不利益変更とは言えません。但し、労使間の合意と、十分な予告期間が必要です。
▼改定の狙いを明らかにし、最も、フィットする案を取り上げれば良いでしょう
投稿日:2020/12/05 09:52 ID:QA-0098856
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 09:45 ID:QA-0098877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも不利益変更に該当する「恐れ」はあると思います。労働条件を下げる以上は、できる限りトラブル回避を目指すべきであり、不利益変更であっても、同意を取ることで実行は可能になりますので、ていねいなコミュニケーションこそ重要でしょう。
その際には不利益=給与減となる例、それを回避するにはどうすれば良いか、十分な経過措置など、総合的な説得材料をもって臨むことになります。一発で済むようなことではありませんので、会社としてじっくり取り組んで下さい。
投稿日:2020/12/07 10:05 ID:QA-0098886
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