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子会社での規程と過去の不一致事象に対する対応

人事関係では悩むことが多く、いつも参考にさせております。
子会社での規程に一致しない処理を過去(子会社化する前)に行っていたことが判明したケースで質問をさせてください。
当社には2012年に株式買収から子会社化した企業(従業員50名程度)があります。この子会社での退職金制度は中退共を利用しており、退職金規程で入社して勤務期間満3年経過後の最初の4月に中退共に加入すると定めています。この中で、先月退職をした古参社員(1999年入社)から退職金が想定より少ないとのクレームがあり、調べたところ、規程通りの4月の中退共加入ではなく、その6ヵ月後に加入していたため想定より少ないことが解りました。このため、他に同じことが無いか全従業員の加入時期と入社日を突き合せたところ、子会社化する以前の時期に十数名が3ヵ月から1年遅れて加入していることが判明しました。この遅れた理由がわかる資料は一切残っておらず、記憶している古参社員も居ない状態で、規程上では休職や欠勤があれば勤務期間に算入しないとの条項もあり、その事実から加入が遅れたのか、単なる事務方のミスなのかが判断できない状況です。クレームの元社員には不足分を支払うことを社内決裁して対応しましたが、他の従業員については、規程と一致していない理由が不明であり子会社となる以前の事象である事から、現状の加入時期を正として退職金算出を行うことにしたい(不足分の補填をしないことを社内決裁を得て記録として残す&退職金規程付則に明記する)と考えています。損得で言えば対象の従業員の退職金が少なくなることになりますが、これは法的に問題があることになりますでしょうか?
長文となり申し訳ございません。ご教示のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/10/30 17:27 ID:QA-0097953

okaba3さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側で加入が規定内容より遅れていることが確認された以上、クレームのあった社員のみならず全ての該当する社員に対し同様の措置を採られるべきといえます。休職や欠勤については各社員に確認すれば分かる事ですし、子会社化の際に会社側できちんと処理をして記録を残していなかった事にも問題がございますので、会社への信用失墜を招かない為にも公平公正な取り扱いをされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2020/10/30 20:09 ID:QA-0097958

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員に対しては不利益を起こさないことが大原則であると認識しているのですが、前回の投稿に書き洩らしていたことがあり、再度質問をさせてください。
退職金規程も子会社化の前から数回改定されているにも関わらず、改定履歴が残っておらず、過去の方々の中退共加入時期が当時は正しかったかも知れないですことがあり、今回の処置を考えた次第です。これも何が正しいかが分からない状態では、不利益を発生させないことが大前提と捉えるべきでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/02 17:30 ID:QA-0097975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の責任で補償

▼株式買収により子会社化した時点での、デューデリ(投資対象のリスク・リターンを適正に把握するために事前におこなう一連の調査)の不備と言えます。
▼厳密には、本来、買収価格に反映されるべきあった債務で、対象の従業員の責任ではありません。依って、減額分は、会社の責任で補償することが必要です。

投稿日:2020/11/01 10:22 ID:QA-0097964

相談者より

ご回答ありがとうございます。
子会社買収時のチェックの甘さが要因であり従業員に不利益を発生させないことで対応致します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/04 08:27 ID:QA-0097997大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

補償

本来払うべき保障を支払わない(踏み倒す)ことになり、その責任は会社側にありますので、問題どころか許されないでしょう。社員が証拠となる証明書、契約書などあれば、それを否定するのはまず無理なのではないでしょうか。合併時の手続きの一方的不備であり、その責任は会社=代表取締役が負うべきものです。対象者全員に正規の支払いができるように勧めるのがコンプライアンス上も重要と思います。

投稿日:2020/11/02 16:35 ID:QA-0097974

相談者より

ご回答ありがとうございます。
子会社買収時のチェックの甘さが要因であり従業員に不利益を発生させないことで対応致します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/04 08:28 ID:QA-0097998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、従業員側に非はございませんので、先の回答の通り不利益を生じさせない措置を取られるべきといえます。どうしてもそのような措置を避けたい場合には、該当する従業員に対し詳細事情を説明の上同意を得られる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2020/11/02 19:31 ID:QA-0097978

相談者より

再度のご回答をありがとうございました。
子会社化の前の不始末との印象が強く責任回避する策が優先されてました。従業員の不利益を起こさないことを最優先に対応を再度検討し直します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/04 08:35 ID:QA-0097999大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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