社員の器物損壊 賠償について
当社社員(正規雇用)が複数名で当社屋の階段を石等で故意に破損させました。
目撃者の通報から該当社員が4名おり、修繕費を請求しようと思います。
該当の階段は以前からひび割れがあり、元々破損していたと言われれば相違はございません。
その場合、修繕費については元々ひび割れがあり、それについては社が修繕すべき内容であることを鑑み、
会社と破損させた該当社員で費用負担割合を決めるべきでしょうか?該当社員は非を認めているのですが、
その費用を全額負担することに難色を示している者がいてのご相談となります。
お忙しいところ誠にお手数ですがアドバイスを頂戴できますと幸甚です。
投稿日:2020/10/23 12:34 ID:QA-0097742
- 人事担当Aさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
説諭程度に留めては・・
▼堅苦しく言えば、原状回復費用を請求できます。
▼但し、要修理寸前の状況であったことに鑑み、該当社員が非違行為を認めているに鑑み。
ここは、説諭程度に留めては如何かと思います。
投稿日:2020/10/24 10:26 ID:QA-0097759
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/10/26 08:15 ID:QA-0097785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事実であれば器物損壊罪にも該当する大変悪質な行為といえます。
過失であれば業務運営上のリスクとしまして会社も相応の負担をされるべきでしょうが、このような故意による行為であれば新たな破損については全面的に損害賠償請求をする事も可能といえるでしょう。
但し、現実問題としまして即全額支払うのが困難な場合もございますので、その辺は金額の多少に応じて分割請求される等ある程度柔軟に対応をされるのが妥当といえます。
投稿日:2020/10/24 23:01 ID:QA-0097766
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/10/26 08:16 ID:QA-0097786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
犯罪
器物損壊という犯罪行為であれば、人事マターを超えていますので対応は警察や所有者との話し合いとなるでしょう。どんな事情かはわかりませんが、社屋を破壊するという行為は尋常ではなくまたそれを隠蔽する行為も犯罪的としか取れませんので、内々で処理できる問題なのかどうか、しっかり経営者の責任で判断すべきでしょう。
投稿日:2020/10/25 13:51 ID:QA-0097775
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/10/26 08:16 ID:QA-0097787大変参考になった
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