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管理職の深夜労働への支払い

一般職が平日に通常時間を勤務した後、継続して労働し深夜残業をした場合には、「時間単価×1.5×深夜時間」の超過勤務手当を支払いますが、管理職が深夜労働を行った場合には、「時間単価×0.25×深夜時間」の計算による支払いで宜しいのでしょうか? 又、休日の深夜労働を実施した場合にも、同様に0.25の割り増し部分の支払いで宜しいのでしょうか?
実は、弊社では3年前より深夜残業を行った管理職には、1.5の支払いを実施してきました。0.25の支払いで問題ない場合には、そのような支払いに変更したいと思います。割り増しが0.25のみの支払いで問題ないか、今後の訂正が可能か、お教え下さい。

投稿日:2007/09/12 11:42 ID:QA-0009712

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

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