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技能実習生への有給付与について

お世話になります。

技能実習生が一時帰国した際、先方国の事情(?)により再入国まで4ヶ月程度かかりました。
(昨年発生した事案であり、今般の新型コロナとは関係ありません)
この期間も含めた出勤率を算定した場合、8割に満たず年次有給休暇を付与する必要がありません。

一時帰国の期間は出勤率の算定期間に含めるのでしょうか。
また、除外するのであればどこの文書にその内容が記載されているのでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いします。

投稿日:2020/09/16 15:21 ID:QA-0096789

SHOTAMANさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の出勤率計算における算定期間、すなわち全労働日に含まれない期間としまして、行政通達により「不可抗力による休業日」が示されています(平成25年7月10日基発0710第3号)。

先方国の事情がどのような事柄であるかは分かりませんが、当人の意思に関わらず出国を止められていた結果就労が出来なかったとなれば、「不可抗力による休業日」に当たるものといえますので、全労働日には含まれないとする扱いが妥当といえます。

投稿日:2020/09/16 20:20 ID:QA-0096806

相談者より

服部さま

非常にわかりやすくご解説いただきありがとうございました。

投稿日:2020/09/23 07:53 ID:QA-0096906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

母数

本人の意思にかかわらず勤務できない日は出勤率算定の母数から除くべきでしょう。「出勤率算定」でハローワークなどの計算式が見つかると思います。

投稿日:2020/09/21 11:33 ID:QA-0096892

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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